○水道用水供給事業の設置等に関する条例

昭和44年7月7日

神奈川県内広域水道企業団条例第10号

水道用水供給事業の設置等に関する条例をここに公布する。

水道用水供給事業の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の設置等に関し、必要な事項を定める。

(用水供給事業の設置)

第2条 次条第2項に規定する水道事業者に、酒匂川及び相模川に係る水道用水を供給するため、用水供給事業を設置する。

(昭51条例2・一部改正)

(経営の基本)

第3条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 用水供給事業において水道用水を供給する水道事業者は、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市とする。

3 1日最大給水量は、266万3,800立方メートルとする。

(昭47条例1・昭51条例2・一部改正)

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)に総務部、浄水部及び建設部を置く。

(昭49条例4・平9条例3・平16条例2・平17条例6・令3条例3・令6条例2・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が1億円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭61条例2・一部改正、平24条例1・旧第5条繰下、平26条例1・旧第6条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により企業団の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。

(平14条例4・一部改正、平24条例1・旧第6条繰下、平26条例1・旧第7条繰上、令2条例1・令6条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 企業団の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が1億円以上のもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定でその決定に係る金額が500万円以上のものとする。

(平24条例1・旧第7条繰下、平26条例1・旧第8条繰上)

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第8条 企業長は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他企業長が必要と認める事項

3 天災事変その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し、公表することができなかつた場合は、企業長は、その事由がやんだ後すみやかにこれを作成し、公表しなければならない。

(平24条例1・旧第8条繰下、平26条例1・旧第9条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭48条例3・一部改正)

2 第2条に規定する用水供給事業において、酒匂川に係る水道用水を供給するまでの間、酒匂川以外の水源から取水し、水道用水を供給することができる。

(昭48条例3・追加)

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年6月15日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

水道用水供給事業の設置等に関する条例

昭和44年7月7日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和44年7月7日 条例第10号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和48年6月15日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和61年10月30日 条例第2号
平成9年11月11日 条例第3号
平成14年11月14日 条例第4号
平成16年2月16日 条例第2号
平成17年11月21日 条例第6号
平成24年2月13日 条例第1号
平成26年2月12日 条例第1号
令和2年1月29日 条例第1号
令和3年2月5日 条例第3号
令和6年2月8日 条例第2号