○営利企業等の従事について任命権者の許可を受けるべき地位に関する規則

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団規則第5号

営利企業等の従事について任命権者の許可を受けるべき地位に関する規則をここに公布する。

営利企業等の従事について任命権者の許可を受けるべき地位に関する規則

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位は、同条同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

附則

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

営利企業等の従事について任命権者の許可を受けるべき地位に関する規則

昭和44年5月1日 規則第5号

(昭和44年5月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 人事/第3節 服務
沿革情報
◆ 昭和44年5月1日 規則第5号