○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団規則第2号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則をここに公布する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける職は、理事、部長、担当部長、副部長、参事、専門参与、課長、場長、所長、担当課長、専門参事、副課長、副場長、副所長、課長補佐、場長補佐、所長補佐、専任主幹及び専門副参事の職とする。

附則

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

附則(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第2号)

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

附則(昭和47年規則第1号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

附則(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年8月16日から施行する。

附則(昭和49年規則第1号)

この規則は、昭和49年2月16日から施行する。

附則(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年8月16日から施行する。

附則(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月27日から施行する。

附則(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき政治的行為の制限を受ける職に関する規則

昭和44年5月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 人事/第3節 服務
沿革情報
◆ 昭和44年5月1日 規則第2号
◇ 昭和44年7月7日 規則第6号
◇ 昭和46年10月30日 規則第2号
◇ 昭和47年9月30日 規則第1号
◇ 昭和48年6月30日 規則第2号
◇ 昭和48年8月16日 規則第4号
◇ 昭和49年2月15日 規則第1号
◇ 昭和49年8月1日 規則第3号
◇ 昭和55年7月1日 規則第2号
◇ 昭和56年5月1日 規則第2号
◇ 昭和58年5月30日 規則第1号
◇ 昭和59年8月14日 規則第1号
◇ 昭和61年3月27日 規則第1号
◇ 平成元年4月1日 規則第1号
◇ 平成7年4月1日 規則第1号
◇ 平成8年4月1日 規則第2号
◇ 平成9年4月1日 規則第1号
◇ 平成10年3月25日 規則第2号
◇ 平成10年9月1日 規則第3号
◇ 平成13年3月30日 規則第2号
◇ 平成13年4月26日 規則第3号
◇ 平成14年3月29日 規則第2号
◇ 平成16年3月31日 規則第2号
◇ 平成17年3月31日 規則第3号
◇ 平成18年3月31日 規則第4号
◇ 平成19年3月30日 規則第1号
◇ 平成20年3月31日 規則第1号
◇ 平成21年3月31日 規則第1号
◇ 平成22年3月31日 規則第3号
◇ 平成23年3月31日 規則第1号
◇ 平成26年3月31日 規則第1号
◇ 平成29年3月31日 規則第1号
◇ 平成31年3月29日 規則第1号
◇ 令和3年3月31日 規則第1号
◇ 令和6年3月27日 規則第1号
◇ 令和8年3月31日 規則第1号