○職員の育児休業等に関する規程

平成4年7月10日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号

職員の育児休業等に関する規程を次のように定める。

職員の育児休業等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年神奈川県内広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年神奈川県内広域水道企業団規則第1号)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22企管規程14・令7企管規程16・一部改正)

(育児休業の期間の給与の取扱い)

第2条 育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中給与を支給しない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)第47条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(企業長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 前条の規定にかかわらず、企業職員の給与に関する規程第48条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平12企管規程4・追加、平15企管規程2・平22企管規程14・令2企管規程4・令6企管規程10・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第3条 育児休業をした職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、企業長が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19企管規程11・平21企管規程6・平22企管規程14・令2企管規程4・令6企管規程10・一部改正)

第4条 職員の退職手当に関する規程(昭和53年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)第6条の5第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第6条の5第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当に関する規程第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平19企管規程11・一部改正)

(企業長が定める育児短時間勤務の勤務形態)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第10条第1項の規定に基づき企業長が定める勤務の形態は、次に掲げる勤務の形態とする。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号。以下「服務規程」という。)第10条の4に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この条において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この条において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この条において同じ。)勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。

(5) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平22企管規程14・追加、平23企管規程6・一部改正)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第6条 職員の退職手当に関する規程第6条の5第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をした期間は、同規程第6条の5第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての職員の退職手当に関する規程第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の職員の退職手当に関する規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平22企管規程14・追加)

(育児休業法第17条の規定による短時間勤務に係る職員についての特例)

第7条 前2条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。

(平22企管規程14・追加)

(部分休業)

第8条 企業長は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)の承認を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。ただし、次に掲げる職員は、部分休業の請求をすることができない。

(1) 勤務日の日数を考慮して企業長が定める非常勤職員以外の非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。次条において同じ。)

(2) 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(平14企管規程3・平14企管規程6・一部改正、平22企管規程14・旧第5条繰下・一部改正、平23企管規程6・令2企管規程4・令4企管規程9・令5企管規程1・令7企管規程16・一部改正)

(部分休業の申出、承認及び請求の基準)

第9条 部分休業の請求をしようとする職員は、服務規程第15条に規定する1休暇年度ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を企業長に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 1休暇年度につき第4項に定める時間を超えない範囲内

2 前項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「1号部分休業」という。)の承認については、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 1号部分休業の承認は、30分を単位として行うものとする。

(2) 職員(非常勤職員を除く。)に対する1号部分休業の承認については、1日を通じて2時間(服務規程第14条に規定する育児休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員については2時間から当該育児休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、行うものとする。

(3) 非常勤職員に対する1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内、かつ、2時間から当該育児休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

3 本条第1項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「2号部分休業」という。)の承認については、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間数

(2) 2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

4 本条第1項第2号で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

5 本条第1項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の本条第1項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると企業長が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

6 職員は、本条第1項の規定による申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、前条の規定による部分休業の請求をすることができる。

(平22企管規程14・旧第6条繰下・一部改正、平23企管規程6・平29企管規程4・令5企管規程1・令7企管規程16・一部改正)

(部分休業の承認の請求)

第10条 部分休業の承認の請求は、服務システムによる手続きをとるほか、部分休業申出兼承認請求書により行うものとする。

2 企業長は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ各号に掲げる職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(1) 部分休業の承認の請求についてその事由を確認する必要があると認めるとき 当該請求をした職員

(2) 第9条第5項にいう子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するために必要があると認めるとき 第9条第5項に基づき申出内容を変更しようとする職員

(平19企管規程11・一部改正、平22企管規程14・旧第7条繰下、令7企管規程16・一部改正)

(部分休業の場合の給与の取扱い)

第11条 職員が第8条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、企業職員の給与に関する規程第50条第6項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料及び地域手当を支給する。

(平10企管規程16・平12企管規程4・平18企管規程5・一部改正、平22企管規程14・旧第8条繰下、令7企管規程16・一部改正)

(部分休業の承認の失効等)

第12条 部分休業の承認は、次に掲げる場合にはその効力を失う。

(1) 部分休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(2) 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(3) 部分休業に係る子が死亡し、又は部分休業をしている職員の子でなくなった場合

2 企業長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 職員が第9条第5項に基づき申出内容の変更をしたこと。

(平14企管規程6・一部改正、平22企管規程14・旧第9条繰下・一部改正、令7企管規程16・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項第3号に掲げる場合

(2) 前条第2項第1号に掲げる事由に該当する場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第10条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14企管規程6・一部改正、平22企管規程14・旧第10条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第14条 企業長は、条例第14条第1項の措置を講ずるに当たっては、別に定めるところにより、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 仕事と育児との両立に資するものとして別に定める制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の別に定める事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る意向を確認するための措置

(3) 前第1号の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 企業長は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、別に定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 仕事と育児との両立に資するものとして別に定める制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の別に定める事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る意向を確認するための措置

3 企業長は、本条第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7企管規程16・追加)

(不利益取扱いの禁止)

第15条 企業長は、職員が部分休業をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることができない。

(平22企管規程14・旧第11条繰下、令7企管規程16・旧第14条繰下)

(実施細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平22企管規程14・旧第12条繰下、令7企管規程16・旧第15条繰下)

附則

この規程は、公表の日から施行する。

(平18企管規程5・旧第1項・一部改正)

附則(平成10年企管規程第16号)抄

1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成12年企管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年企管規程第3号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成15年企管規程第2号)抄

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の改正後の企業職員の給与に関する規程の規定、第4条の改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定及び第5条の改正後の職員の育児休業等に関する規程の規定は平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成19年企管規程第11号)抄

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(職務復帰後における給与等の取扱いに関する経過措置)

2 この規程による改正後の職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(平成19年8月1日。以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 改正法の施行日において現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の規程第3条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

附則(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成23年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成29年企管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(令和5年企管規程第1号)抄

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

7 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員に対する第9条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の育児休業規程」という。)の適用にあたっては、改正後の育児休業規程第8条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

附則(令和6年企管規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年企管規程第16号)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

2 第8条の規定により、第9条第1項第2号に掲げる範囲内において、この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間に部分休業の承認の請求があった場合の改正後の第9条第4項の規定の適用については、同項第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同項第2号中「10」とあるのは「5」とする。

職員の育児休業等に関する規程

平成4年7月10日 企業管理規程第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 人事/第3節 服務
沿革情報
◆ 平成4年7月10日 企業管理規程第10号
◇ 平成10年12月25日 企業管理規程第16号
◇ 平成12年3月28日 企業管理規程第4号
◇ 平成14年3月29日 企業管理規程第3号
◇ 平成14年7月15日 企業管理規程第6号
◇ 平成15年2月3日 企業管理規程第2号
◇ 平成18年4月1日 企業管理規程第5号
◇ 平成19年3月31日 企業管理規程第11号
◇ 平成21年4月27日 企業管理規程第6号
◇ 平成22年6月28日 企業管理規程第14号
◇ 平成23年7月15日 企業管理規程第6号
◇ 平成29年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 令和2年3月31日 企業管理規程第4号
◇ 令和4年7月22日 企業管理規程第9号
◇ 令和5年3月31日 企業管理規程第1号
◇ 令和6年3月27日 企業管理規程第10号
◇ 令和7年9月30日 企業管理規程第16号