○職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団条例第4号

職員の給与の種類及び基準に関する条例をここに公布する。

職員の給与の種類及び基準に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項の手当は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭46条例1・昭53条例2・平4条例2・平18条例3・令3条例2・令7条例3・一部改正)

(給与の基準)

第3条 職員の給与については、生計費、同一又は類似の職種の神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市の職員並びに民間企業の従事者の給与、経営の状況その他の事情を考慮して定める。

(昭47条例1・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第4条 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 第2条の規定にかかわらず、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平13条例6・令元条例2・令6条例1・一部改正)

1 この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(平18条例3・旧第1項・一部改正、令4条例3・旧附則・一部改正)

2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項及び第10項の規定の例により企業長が企業管理規程で定める。

(令4条例3・追加)

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第3号で平成4年10月31日から施行)

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年5月1日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第2節 企業職
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第4号
昭和46年3月5日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和53年12月25日 条例第2号
平成4年2月6日 条例第2号
平成13年11月13日 条例第6号
平成14年2月5日 条例第1号
平成15年2月3日 条例第3号
平成18年2月13日 条例第3号
令和元年11月18日 条例第2号
令和3年2月5日 条例第2号
令和4年11月21日 条例第3号
令和6年2月8日 条例第1号
令和7年2月4日 条例第3号