○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 抄

令和7年2月18日

神奈川県内広域水道企業団規則第1号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 抄

令和7年2月18日 規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
例規集/第4章 安全 衛生
沿革情報
令和7年2月18日 規則第1号