○職員定数条例
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団条例第2号
職員定数条例をここに公布する。
職員定数条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、400人とする。
2 職員のうち、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された者、休職者等であって長期にわたり職務に従事しないものについては、企業長が必要と認める場合に限り、前項に規定する定数の外におくことができる。
(昭45条例1・昭46条例2・昭47条例2・昭48条例2・昭49条例3・昭50条例1・昭51条例1・昭63条例1・平2条例1・平9条例2・平17条例3・平18条例2・平28条例3・一部改正)
附則
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。