○神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程
昭和51年4月1日
神奈川県内広域水道企業団訓令第1号
庁中一般
神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団の事務事業の運営に関し、職員個々の業務改善意欲を促進し、かつ、積極的改善意見の提出を図ることを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、水道用水供給事業の業務に関するすべての考案、工夫、発明等をいい、職員個人又は共同の創意によるもので、次の要件のうち一つ以上を備えるものとする。
(1) 業務能率が向上すること。
(2) 経費の節約になること。
(3) その他公益上有効であること。
(手続)
第3条 提案しようとする者は、別記様式による提案票に必要な事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務部長を経て企業長に提出しなければならない。
(処理)
第4条 提案は、神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程(昭和50年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号)に定める神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会(以下「委員会」という。)に付議され、その審議を経た後、企業長がその採否を決定する。
2 提案を採用することに決定したときは、その結果を提案者に通知し、かつ、適当な方法によつて公表する。
3 提案を採用しないことに決定したときは、理由を付して提案者に通知する。
4 提案の処理に当たつては、提案者の氏名を秘して置かなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。
(表彰)
第5条 前条により採用と決定した提案者は、企業長が表彰する。ただし、必要と認めたときは、不採用となつた提案者に対しても表彰することができる。
2 前項の表彰基準及び表彰は、その提案の業務に対する貢献の度合いに応じ、委員会を経て企業長が決定する。
(平24訓令2・一部改正)
(委任)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年6月6日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
(平6訓令1・平15訓令1・平22訓令2・平25訓令1・平26訓令1・令元訓令1・一部改正)