○企業長の職務を代理する者に関する規則
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団規則第1号
企業長の職務を代理する者に関する規則をここに公布する。
企業長の職務を代理する者に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項に規定する場合における企業長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(平13規則3・平19規則1・令4規則1・一部改正)
(企業長の職務を代理する職員)
第2条 法第152条第2項に規定する場合において、企業長の職務を代理する職員は、理事(組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)第5条に規定する理事をいう。以下同じ。)を置くときは、理事とする。
2 法第152条第2項に規定する場合において、理事を置かないときは、企業長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(令4規則1・追加、令5規則4・一部改正)
(企業長の職務を代理する上席の職員)
第3条 法第152条第3項に規定する場合において企業長の職務を代理する上席の職員は、次に掲げる順位とし、第2号に掲げる職員の順序は、これらの者の部長又は室長としての引き続く在職期間の長短により、部長又は室長としての在職期間が同じであるときは、年齢の多少による。
(1) 総務部長(理事を置くときに限る。) 第1順位
(2) 部長又は室長 第2順位(ただし、理事を置かないときは第1順位とする。)
(3) 総務課長 第3順位(ただし、理事を置かないときは第2順位とする。)
(4) 別に指定する者 第4順位(ただし、理事を置かないときは第3順位とする。)
(昭44規則6・平元規則1・平13規則2・一部改正、平13規則3・旧第3条繰上、平19規則1・平21規則1・平22規則3・平23規則1・令3規則1・一部改正、令4規則1・旧第2条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和44年7月7日広域水道企業団規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月27日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。