○職員の分限に関する条例
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団条例第6号
職員の分限に関する条例をここに公布する。
職員の分限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する降給の事由並びに降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関し規定することを目的とする。
(昭55条例1・全改)
(降給の種類及び事由)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更するこという。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
2 任命権者は、職員がその職に必要な適格性を欠く場合においては、その意に反して、これを降格することができる。
3 任命権者は、職員が勤務能率が低下した場合においては、その意に反して、これを降号することができる。
(令4条例3・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えず、かつ、当該職員が休職前に職員として勤続した期間の2倍を超えない範囲内において任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、指定医師2人の行なつた診断の結果その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例2・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事することができない。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、禁こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を過失により犯した者については、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(昭55条例1・旧第6条全改)
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(昭55条例1・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
(令4条例3・旧附則・一部改正)
2 職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第4号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定による降給とする」とする。
(令4条例3・追加)
3 第3条第2項の規定は、職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、その旨を通知するものとする。
(令4条例3・追加)
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。