○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団条例第7号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定める。
(平12条例2・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行なわなければならない。
2 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行なわなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、6月以内の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以内に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給与の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令4条例3・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、6月以内とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。