○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団条例第8号
職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、新たに神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)となつた者の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の前において、宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(平元条例1・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平元条例1・一部改正)