○議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年7月7日
神奈川県内広域水道企業団条例第12号
〔議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例〕をここに公布する。
議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
(平19条例1・平20条例2・改称)
(趣旨)
第1条 神奈川県内広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(平13条例5・平19条例1・平20条例2・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 98,000円
副議長 月額 90,000円
議員 月額 81,000円
2 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から議員報酬をそれぞれ支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで、死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
(昭47条例3・昭49条例1・昭49条例7・昭52条例1・昭55条例2・昭58条例1・昭59条例1・昭61条例3・昭63条例2・平4条例1・平6条例2・平8条例1・平15条例4・平20条例2・平26条例3・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が、議会の招集に応じ、又は委員会若しくは議長若しくは議長があらかじめ指定する者の招請に応じて会議に出席したときは、費用弁償として鉄道賃及び車賃を支給する。
2 前項の鉄道賃は、その現によつた経路及び方法によつて計算し、その額は、旅客運賃で現に支払つたものによる。
3 第1項の車賃は、その現によつた経路及び方法によつて計算し、その額は、一般乗合旅客自動車を利用した場合にあつては現に支払つたものにより、自家用自動車を利用した場合にあつては1キロメートル(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)につき15円を乗じて得た額及び高速自動車国道等の有料の道路の料金で現に支払つたものによる。
4 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表により算定した額の旅費を支給する。
(昭50条例3・平6条例2・平21条例3・一部改正)
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員の議員報酬及び費用弁償の支給方法については、職員の例による。
(平19条例1・旧第5条繰上・一部改正、平20条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第4条に規定する期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する議長、副議長及び議員に対して、職員の例により期末手当を支給する。
(昭49条例5・追加、平13条例5・旧第3項繰上)
(昭53条例1・追加、平13条例5・旧第4項繰上)
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和45年5月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員又は監査委員に支払われた給与又は報酬等は、この条例による改正後の規定による給与又は報酬等の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定(以下「各条例の規定」という。)による改正後の規定は、昭和48年6月1日以後出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 各条例の規定による改正前の規定に基づいて、昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に出発した旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、各条例の規定による改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和48年10月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議員報酬等条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第2条第4項の規定及び第2条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定は昭和49年4月1日から、改正後の議員報酬等条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第3号)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
2 第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条及び第4条第2項第3号の規定及び策3条の現定による改正後の委員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和51年10月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の委員報酬等条例のそれぞれの規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定(以下「各条例の規定」という。)による改正後の規定は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
2 各条例の規定による改正前の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、各条例の規定による改正後の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和55年1月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和55年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与又は報酬は、改正後の各条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成2年7月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて、平成2年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として、企業長、議会議員及び監査委員に支払われた旅費は、改正後の各条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成3年12月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の報酬条例第4条第2項第3号の適用については、同号中「100分の250」とあるのは、「100分の260」とする。
3 平成7年3月に期末手当を支給される議会議員のうち、平成6年12月に期末手当を支給された議会議員に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、改正後の報酬条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額から、当該議会議員が受けるべき報酬の月額及び報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成8年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成7年12月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正前の企業長の給与等に関する条例、第2条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例のそれぞれの規定に基づいて平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に企業長、議会議員及び監査委員に支払われた給与、報酬又は期末手当は、改正後の各条例の規定による給与、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成10年条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月に期末手当を支給される議会議員のうち、平成11年12月に期末手当を支給された議会議員に係る平成12年3月に支給される期末手当の額については、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額から、当該議会議員が受けるべき報酬の月額及び報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成13年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条第1項に規定する基準日が平成13年3月1日である期末手当に係る改正後の第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の55」とあるのは「100分の35」と、「100分の33」とあるのは「100分の21」と、「100分の16.5」とあるのは「100分の10.5」とする。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条第1項に規定する基準日が平成14年3月1日である期末手当に係る改正後の第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の33」とあるのは「100分の30」と、「100分の16.5」とあるのは「100分の15」とする。
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月の場合」とあるのは「3月の場合」と、「3月以上6月未満」とあるのは「1月15日以上3月未満」と、「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第6号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、平成17年12月1日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年11月20日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(昭45条例3・昭48条例4・昭50条例3・昭54条例1・平2条例4・平17条例4・一部改正、平21条例3・旧別表第2・一部改正)
宿泊料 (1夜につき) | 食事料 (1夜につき) |
16,500円 | 3,300円 |
備考 この表に掲げるもののほか、必要な旅費は、職員又は国家公務員の例により計算する。