○附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例

昭和44年10月31日

神奈川県内広域水道企業団条例第16号

附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例をここに公布する。

附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定める。

(平20条例2・令5条例3・一部改正)

(報酬)

第2条 委員等に対しては、報酬として日額35,000円以内で企業長が定める額を支給する。ただし、常勤の神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)である委員等に対しては支給しない。

(昭49条例1・昭52条例1・昭55条例2・昭59条例1・昭63条例2・平4条例1・平8条例1・平15条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 委員等が職務のため旅行したときは、費用弁償として企業長が定める額の旅費を支給する。

(昭59条例1・昭62条例1・平15条例5・一部改正)

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法は、職員の例による。

(平15条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「委員報酬等条例」という。)第2条の改正規定(同条第1項に係る改正規定を除く。)及び第4条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第2条及び第4条第2項第3号の規定及び第3条の規定による改正後の委員報酬等条例第2条(第1項に係る部分に限る。)の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成3年12月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業長の給与等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の各条例の規定」という。)は、平成7年12月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例

昭和44年10月31日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第1節 特別職等
沿革情報
昭和44年10月31日 条例第16号
昭和49年3月12日 条例第1号
昭和52年2月15日 条例第1号
昭和55年2月20日 条例第2号
昭和59年10月23日 条例第1号
昭和62年2月10日 条例第1号
昭和63年11月8日 条例第2号
平成4年2月6日 条例第1号
平成8年2月13日 条例第1号
平成15年11月17日 条例第5号
平成20年9月1日 条例第2号
令和5年2月9日 条例第3号