○証人等の実費弁償に関する条例
平成6年11月8日
神奈川県内広域水道企業団条例第3号
証人等の実費弁償に関する条例をここに公布する。
証人等の実費弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の機関の求めにより出頭した証人、関係人、参考人、公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等が、企業団の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。
2 前項の実費の額、支給方法等は、企業職員の旅費に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第9号)により職員に支給する旅費の例による。
3 旅費は、証人等の居住地を起点として計算する。
(平17条例4・一部改正)
(適用除外)
第4条 常勤の企業団職員が、その職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費弁償は行わない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要なことは、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。