○企業職員の給与に関する規程
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号
企業職員の給与に関する規程を次のように定める。
企業職員の給与に関する規程
目次
第1章 総則(第1条~第8条の2)
第2章 初任給(第9条~第14条の2)
第3章 昇格その他の異動(第15条~第24条の2)
第4章 昇給(第25条~第34条)
第5章 諸手当(第35条~第49条の3)
第6章 給料等の支給方法(第50条~第52条)
第7章 補則(第53条~第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 神奈川県内広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の給与については、職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第4号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭61企管規程8・一部改正)
(1) 「昇格」とは、職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 「降格」とは、職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(7) 「正規の試験」とは、企業長が行う採用試験又はこれに準ずると認める選考をいう。
(8) 「上級」とは、職員採用上級試験若しくはⅠ種試験又は企業長がこれに準ずると認める選考をいう。
(9) 「中級」とは、職員採用中級試験若しくはⅡ種試験又は企業長がこれに準ずると認める選考をいう。
(10) 「初級」とは、職員採用初級試験若しくはⅢ種試験又は企業長がこれに準ずると認める選考をいう。
(昭46企管規程6・昭46企管規程3・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平19企管規程10・平21企管規程12・一部改正)
(給与の口座振替)
第2条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平4企管規程16・追加)
(給料)
第3条 給料は、職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号。以下「服務規程」という。)第11条第3項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当を含まないものとする。
(昭46企管規程3・昭53企管規程13・昭56企管規程10・平3企管規程1・平4企管規程14・平7企管規程10・平14企管規程3・平18企管規程5・平21企管規程1・令3企管規程2・一部改正)
(昭45企管規程6・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平7企管規程8・平14企管規程3・一部改正)
(職務の級)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度並びに必要とされる技能等の内容に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
(昭56企管規程4・昭61企管規程8・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度並びに必要とされる技能等の内容が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ企業長が別に定めたもの。
(3) 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、「正規の試験」の区分により採用された者に相当すると認められたもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第7)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭45企管規程6・全改、昭46企管規程10・昭47企管規程1・昭56企管規程4・昭61企管規程8・令3企管規程2・一部改正)
(経験年数の起算、換算及び調整)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第8)に定めるところにより経験年数として換算することができる。
(昭45企管規程6・昭46企管規程3・昭56企管規程4・昭61企管規程8・一部改正)
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(昭61企管規程8・一部改正)
(1) 第13条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間
(2) 第20条に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間
(昭45企管規程6・追加、昭56企管規程4・昭61企管規程8・一部改正)
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに給料表の適用を受けることとなつた者の職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定する。
(1) その者の職務の級を給料表の職務の級の2級、3級、4級、5級、6級、7級及び8級に決定しようとする場合は、あらかじめ企業長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。
(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつその職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、別に定める資格を有すること。
(昭46企管規程3・昭61企管規程8・平19企管規程10・令3企管規程2・一部改正)
(昭45企管規程6・全改、昭46企管規程10・昭47企管規程1・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平19企管規程10・令4企管規程4・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第10条の2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(昭45企管規程6・追加、昭46企管規程10・昭47企管規程1・昭56企管規程4・一部改正)
(修学年数による初任給の調整)
第11条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(昭45企管規程6・昭46企管規程3・昭56企管規程4・平19企管規程10・一部改正)
(経験年数による初任給の調整)
第12条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)については、その者の受けるべき第10条第1項又は前条の規定による号給(以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接関係があると認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数に4(新たに職員となつた者が第25条第2項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を号数とする号給をもつて、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(昭46企管規程3・昭56企管規程4・昭61企管規程8・昭62企管規程8・平19企管規程10・平19企管規程17・平21企管規程1・平23企管規程3・令4企管規程4・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第12条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(昭61企管規程8・追加、平19企管規程10・一部改正)
(1) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(3) 企業長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前2条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められる場合は、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者の号給を決定することができる。
(昭45企管規程6・昭46企管規程3・昭61企管規程8・平19企管規程10・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第14条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの勤務時間を服務規程第10条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(平14企管規程3・全改、令5企管規程3・一部改正)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第14条の2 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の欄に掲げる給料月額に算出率を乗じて得た額とする。
(令3企管規程2・追加、令5企管規程3・旧第14条の3繰上・一部改正)
第3章 昇格その他の異動
(昇格の場合の級の決定)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ企業長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により、企業長が特に昇格させる必要があると認めた場合においてはこの限りでない。
4 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(2) 第13条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める期間
(昭44企管規程11・昭46企管規程3・昭61企管規程8・平19企管規程10・一部改正)
(昭46企管規程3・昭46企管規程10・昭47企管規程1・昭56企管規程4・昭61企管規程8・一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその職務に応じた級に昇格させることができる。
(昭46企管規程3・昭56企管規程4・平17企管規程1・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第12に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合の号給の決定について、職務の特殊性等に基づき、企業長が特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず別段の定めをすることができる。
5 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前4項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(昭44企管規程11・昭45企管規程6・昭61企管規程8・平6企管規程1・平19企管規程10・一部改正)
(降格の場合の号給)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により定められる職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、企業長はその者の号給を決定することができる。
(昭44企管規程11・昭45企管規程6・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平19企管規程10・一部改正)
(初任給基準を異にする異動の場合の級の基準)
第20条 職員を1の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。ただし、その者の職務成績が特に良好であるときは、第15条第1項ただし書の例によることができる。
(昭56企管規程4・昭61企管規程8・一部改正)
第21条 削除
(昭56企管規程4)
(昭56企管規程4・平19企管規程10・一部改正)
(号給の決定の特例)
第23条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。
(平19企管規程10・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職、派遣条例第2条第1項の規定による派遣(以下「派遣」という。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため引き続き勤務しなかつた職員(次項に定める場合を除く。)が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めた場合においては、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)以後において、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第13)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日において、その者の号給を調整することができる。
(昭44企管規程11・昭45企管規程6・平3企管規程1・平6企管規程1・平17企管規程1・平19企管規程10・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第24条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平17企管規程1・追加、平19企管規程10・一部改正)
第4章 昇給
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(平19企管規程10・平23企管規程3・一部改正)
(平19企管規程10・全改、平23企管規程3・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 企業長が別に定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、あらかじめ企業長が別に定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平23企管規程3・全改、平25企管規程5・平26企管規程2・令5企管規程3・一部改正)
(1) 企業長の指定する研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により、職務上特に功績があつたと認める表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(昭45企管規程6・平12企管規程4・平17企管規程2・一部改正、平19企管規程10・旧第29条繰上・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となつた場合には、退職の日又は危篤となつた日に第25条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(平19企管規程10・旧第30条繰上・全改)
(昇給の限度)
第30条 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平19企管規程10・旧第30条の2繰上・全改)
(平19企管規程10・全改)
第32条 削除
(平19企管規程10)
第33条 削除
(平19企管規程10)
第34条 削除
(平19企管規程10)
第5章 諸手当
第35条 削除
(昭53企管規程13)
(扶養手当)
第36条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹
(5) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる扶養親族については7,400円とする。
(2) 前項第2号に掲げる扶養親族については1人につき10,200円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については12,400円)とする。
5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(昭44企管規程11・旧第38条繰上・一部改正、昭45企管規程3・昭47企管規程1・昭48企管規程1・昭48企管規程24・昭49企管規程31・昭50企管規程12・昭51企管規程6・昭52企管規程8・昭53企管規程8・昭54企管規程14・昭55企管規程10・昭56企管規程4・昭56企管規程21・昭59企管規程1・昭60企管規程1・昭61企管規程1・昭61企管規程7・昭61企管規程8・昭63企管規程14・平元企管規程15・平3企管規程1・平3企管規程5・平4企管規程16・平6企管規程1・平6企管規程14・平7企管規程12・平8企管規程13・平9企管規程8・平10企管規程15・平12企管規程13・平14企管規程10・平15企管規程19・平17企管規程14・平19企管規程10・平19企管規程17・平30企管規程4・一部改正)
(地域手当)
第36条の2 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12.5を乗じて得た額とする。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平18企管規程5・追加、平19企管規程10・平28企管規程1・一部改正)
(住居手当)
第36条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(企業長が別に定める職員を除く。)に住居手当を支給する。
2 前項に規定する住居手当は、月額9,400円(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社その他これらに準ずるもので、企業長が定めるものから借り受けた住宅(貸間を含み公舎等(国、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これらに準ずるもので、企業長が定めるものがこれらに勤務する者のため設置した宿舎、公舎等をいう。)であるものを除く。)に居住し、月額9,400円を超える家賃を支払つている場合は、その家賃の額と9,400円との差額(その差額が9,400円を超えるときは9,400円とし、その差額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))とする。ただし、企業長が別に定める場合にあつては、月額14,400円の範囲内で企業長が別に定める額を加算することができる。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(昭46企管規程3・追加、昭47企管規程2・昭48企管規程2・昭48企管規程24・昭49企管規程31・昭51企管規程6・昭52企管規程8・昭53企管規程6・昭54企管規程14・昭55企管規程10・昭56企管規程21・昭59企管規程1・昭61企管規程1・昭62企管規程6・昭62企管規程14・昭63企管規程14・平元企管規程15・平3企管規程1・平4企管規程16・平6企管規程1・平6企管規程14・平10企管規程15・平12企管規程13・一部改正、平18企管規程5・旧第36条の2繰下、平25企管規程5・平26企管規程2・平28企管規程13・一部改正)
(通勤手当)
第37条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で別に企業長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において別に企業管理規程で定めるところにより算出した額とする。
3 前2項に規定するもののほか、支給方法その他通勤手当に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(昭44企管規程11・旧第39条繰上・一部改正、昭45企管規程3・昭46企管規程3・昭48企管規程1・昭48企管規程24・昭49企管規程31・昭50企管規程12・昭51企管規程6・昭52企管規程8・昭53企管規程8・昭54企管規程14・昭55企管規程10・昭56企管規程4・昭56企管規程21・昭59企管規程1・昭60企管規程1・昭61企管規程1・昭61企管規程8・昭62企管規程14・平10企管規程5・平18企管規程5・平26企管規程2・一部改正)
(特殊勤務手当)
第38条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料月額で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(昭44企管規程11・旧第40条繰上・一部改正、昭45企管規程12・一部改正)
(時間外勤務手当)
第39条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した時間について支給する。
(2) 前号に掲げる以外の勤務 100分の135
4 前3項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した企業長が別に定める時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(服務規程第10条の4、第11条、第13条及び第13条の2の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が別に定める勤務を除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の企業長が別に定める時間に限る。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、時間外勤務手当基礎額に第2項の規定による勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(昭44企管規程11・旧第41条繰上・一部改正、昭56企管規程21・平6企管規程9・平7企管規程10・平10企管規程16・平14企管規程3・平18企管規程5・平19企管規程10・平21企管規程1・平22企管規程7・平22企管規程14・令3企管規程2・令4企管規程6・令5企管規程3・一部改正)
(休日勤務手当)
第40条 休日勤務手当は、服務規程第12条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した時間について支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても休日勤務手当は支給しない。
2 休日勤務手当の額は、時間外勤務手当等基礎額に100分の135を乗じて得た額とする。
(昭44企管規程11・旧第42条繰上、平6企管規程9・平10企管規程16・平14企管規程3・平22企管規程7・一部改正)
(夜間勤務手当)
第41条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した時間について支給する。
2 夜間勤務手当の額は、時間外勤務手当等基礎額の100分の25とする。
(昭44企管規程11・旧第43条繰上、平6企管規程9・平10企管規程16・一部改正)
(昭44企管規程11・旧第44条繰上・一部改正、昭48企管規程13・昭50企管規程11・昭53企管規程13・平6企管規程9・平10企管規程16・平22企管規程7・一部改正)
2 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び時間を単位として支給される特殊勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとの時間数)の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
3 地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(昭44企管規程11・旧第45条繰上・一部改正、昭45企管規程12・平3企管規程1・平6企管規程9・平10企管規程16・平18企管規程5・一部改正)
(管理職手当)
第44条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき企業長が指定する職にある者に対して支給する。
2 前項に規定する企業長が指定する職及び支給額その他管理職手当の支給に関し必要な事項は別に企業管理規程で定める。
(昭44企管規程11・旧第46条繰上・全改、昭61企管規程1・平7企管規程8・平19企管規程10・平26企管規程2・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給除外)
第45条 管理職手当の支給を受ける職員に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(昭44企管規程11・旧第47条繰上)
(宿日直手当)
第46条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。
2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,000円とする。
(昭44企管規程11・旧第46条繰上・一部改正、昭46企管規程3・平7企管規程10・平12企管規程4・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第46条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により服務規程第10条の4及び第11条に規定する週休日又は服務規程第12条に規定する休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理監督職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は別に企業管理規程で定める。
(平4企管規程14・追加、平7企管規程10・平22企管規程7・平30企管規程4・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員等にあつては、別に企業管理規程で定める日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
給料表 | 職務の級 | 職名 | 加算割合 |
企業職給料表 | 8級 | 理事、部長、室長及び担当部長 | 100分の20 |
7級 | 副部長、参事、副室長及び専門参与 | 100分の15 | |
6級 | 課長、場長、所長、担当課長及び専門参事 | 100分の10 | |
5級 | 副課長、副場長、副所長、課長補佐、場長補佐、所長補佐、専任主幹、専門副参事、係長及び主幹 | 100分の7.5 | |
4級 | 副主幹 | 100分の5 | |
3級 | 主任主査 | 100分の5 | |
一般職の任期付職員の採用等に関する規程(令和3年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「任期付職員規程」という。)第2条第1項に規定する特定任期付職員給料表 | 5号給以上の号給及び任期付職員規程第2条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員 | 100分の20 | |
4号給及び3号給を受ける職員 | 100分の15 | ||
2号給及び1号給を受ける職員 | 100分の10 |
6 企業長が必要と認める場合は、前4項の規定による期末手当の額を増額することができる。
7 期末手当の支給を受ける職員の範囲、第2項に規定する在職期間の算定その他期末手当の支給に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(昭44企管規程11・旧第49条繰上・全改、昭45企管規程3・昭46企管規程3・昭47企管規程1・昭49企管規程31・昭51企管規程6・昭43企管規程13・平元企管規程15・平3企管規程1・平3企管規程5・平6企管規程1・平6企管規程9・平6企管規程14・平7企管規程8・平9企管規程8・平11企管規程14・平12企管規程13・平13企管規程8・平13企管規程16・平14企管規程3・平14企管規程10・平15企管規程2・平15企管規程19・平18企管規程5・平19企管規程10・平21企管規程1・平21企管規程12・平22企管規程7・平22企管規程16・平30企管規程9・平31企管規程5・令元企管規程5・令2企管規程9・令3企管規程2・令3企管規程8・令4企管規程4・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9企管規程8・追加、令元企管規程5・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第47条の3 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(平9企管規程8・追加)
(勤勉手当)
第48条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、6月にあつては6月30日(その日が日曜日に当たるときは6月28日、土曜日に当たるときは6月29日)、12月にあつては12月10日(その日が日曜日に当たるときは12月11日、土曜日に当たるときは12月12日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員等で、別に企業管理規程で定めるものについても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 勤勉手当の支給を受ける職員の範囲、支給基準その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に企業管理規程で定める。
(昭44企管規程11・旧第50条繰上・全改、昭46企管規程3・昭51企管規程6・平元企管規程15・平3企管規程1・平6企管規程9・平9企管規程8・平12企管規程13・平14企管規程3・平15企管規程2・平17企管規程14・平18企管規程5・平18企管規程9・平19企管規程17・平21企管規程1・平21企管規程12・平22企管規程7・平22企管規程16・平23企管規程3・平26企管規程5・平28企管規程1・平28企管規程13・平30企管規程1・平30企管規程9・令元企管規程4・令元企管規程5・令4企管規程12・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)
(退職手当)
第49条 職員が退職したときは、別に定めるところにより、退職手当を支給する。
(昭44企管規程11・旧第51条繰上)
(平14企管規程3・追加、平18企管規程5・平22企管規程14・令3企管規程2・令4企管規程4・令5企管規程3・一部改正)
額とする。 | 額とする。ただし、第4項に規定する育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、時間外勤務手当等基礎額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
第3項 | 第49条の3第2項 | |
勤務時間外において行われる勤務 | 勤務時間外において行われる勤務(正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間に日額の特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した場合で正規の勤務時間と正規の勤務時間外の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。) | |
1日の勤務時間 | 7時間45分 | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
(平22企管規程14・追加、令5企管規程3・一部改正)
第6章 給料等の支給方法
(給料の支給方法等)
第50条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日は、その月の16日(この日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは14日(その日が土曜日に当たるときは13日)、土曜日に当たるときは15日)とする。ただし、企業長が必要と認める場合は、支給定日を変更することができる。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給その他の事由により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合においては、その月の初日から支給するとき又はその月の末日まで支給するときを除き、その月の現日数から服務規程第10条の4及び第11条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により計算する。
6 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき企業長の承認があつた場合(職務に専念する義務の特例に関する規則(平成8年神奈川県内広域水道企業団規則第4号)第2条第3号に規定する場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額をいう。)を減額して給料及び地域手当を支給する。
(昭44企管規程11・旧第52条繰上・一部改正、昭48企管規程13・昭49企管規程31・昭56企管規程10・昭57企管規程2・昭58企管規程8・昭61企管規程7・平7企管規程10・平10企管規程16・平14企管規程1・平18企管規程5・平19企管規程10・平21企管規程11・平22企管規程7・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給方法)
第51条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(昭57企管規程2・全改)
(非常時払)
第52条 職員又はその者の収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、職員が給料を請求した場合には、給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算により、請求の日以後速やかに支給する。
(昭44企管規程11・追加、平6企管規程9・一部改正)
第7章 補則
(非常勤職員等の給与)
第53条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び任用期間の定めのある常勤職員の給与については、任用期間の定めのない常勤職員の給与との均衡を考慮して、企業長が別に定める。
(昭44企管規程11・旧第54条繰上、平14企管規程3・令5企管規程3・一部改正)
(休職者の給与)
第54条 職員が公務上の傷病(公務に関連してこれに準ずる取扱いを必要とすると企業長が認めた傷病を含む。)又は通勤による傷病により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患により休職にされたときは、その休職期間が2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職期間が1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が刑事事件に関し起訴されたことにより休職にされたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。
5 前4項に定める給与を除くほか、別段の定めのない限り、休職者には、他のいかなる給与も支給しない。
6 労働組合の業務にもつぱら従事することにより休職されたときは、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。
(昭44企管規程11・旧第55条繰上・一部改正、昭46企管規程3・平3企管規程1・平14企管規程3・平18企管規程5・平20企管規程4・令5企管規程3・一部改正)
(派遣職員の給与)
第54条の2 派遣職員には、企業長が別に定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 前項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
3 派遣職員に関する前条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(平17企管規程1・追加、平18企管規程5・平22企管規程15・一部改正)
(給料の訂正)
第55条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正する場合において、企業長はその訂正を将来に向かつて行うことができる。
(昭45企管規程6・追加、平19企管規程10・一部改正)
(この規程により難い場合の措置)
第56条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(昭45企管規程6・追加)
(実施細則)
第57条 この規程に定めるもののほか、必要な事項についての細則は、企業長が別に定める。
(昭44企管規程11・旧第56条繰上、昭45企管規程6・旧第55条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(平18企管規程5・旧第1項・一部改正、平21企管規程7・旧附則・一部改正)
(55歳を超える職員に支給する給与に関する暫定措置)
2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第47条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する加算割合を乗じて得た額(同項に規定する企業長が別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、当該職員の給料月額に100分の20を超えない範囲内で企業長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、当該職員の給料月額に100分の20を超えない範囲内で企業長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第48条第4項において準用する第47条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する加算割合を乗じて得た額(同項に規定する企業長が別に定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、当該職員の給料月額に100分の20を超えない範囲内で企業長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第48条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第47条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、当該職員の給料月額に100分の20を超えない範囲内で企業長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第48条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
企業職給料表 | 5級 |
(平22企管規程16・全改・一部改正、平30企管規程3・一部改正)
(平22企管規程16・追加)
(平22企管規程16・追加)
(平22企管規程16・追加・一部改正)
6 育児短時間勤務職員等に対する附則第2項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額」とあるのは「号給の給料月額に職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第10条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額及び」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額及び」とする。
(平22企管規程16・追加)
7 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する職員の服務に関する規程第14条第3項の規定の適用については、同項中「同項に規定する」とあるのは、「企業職員の給与に関する規程附則第4項に規定する」とする。
(平22企管規程16・追加)
(特定日以後の給料の特例)
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に到達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第10条から第13条まで、第18条、第19条及び第22条から第30条までの規定により当該職員が受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。企業長が別に定める者にあっては、企業長が別に定める額。)とする。
(令5企管規程3・追加)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5企管規程3・追加)
10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、特定日給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
(令5企管規程3・追加)
附則(昭和44年企管規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和44年企管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)に基づいて昭和44年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(暫定措置)
3 職員のうち、構成団体から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程の適用を受けて初任給を決定された者の昭和44年10月1日から同年同月31日までの改正後の給与規程第50条の規定の適用については、同条中「その月の16日」とあるのは、「10月21日」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和44年6月1日から適用し、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程(以下「改正後の通勤手当規程」という。)の規定は昭和44年10月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第47条及び第48条の規定の適用については、同規程第47条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第3号)第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同規程第48条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(準用)
5 切替日から第2条の規定による改正前の職員の扶養手当の支給に関する規程の適用の日の前日までの間において、改正後の給与規程第36条の規定の適用を受けることとなつた職員に係る扶養手当の支給については、改正後の扶養手当規程の規定を準用するものとする。
6 切替日から第3条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規程の適用の日の前日までの間において、改正後の給与規程第37条の規定の適用を受けることとなつた職員に係る通勤手当の支給については、改正後の通勤手当規程の規定を準用するものとする。
(補則)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和45年企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和45年企管規程第12号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の構成団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程別表第2及び別表第4の規定は昭和44年10月1日から、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定、第2条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規程第1条の規定、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)第1条の規定、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程第1条の規定、第5条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第1条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第1条(同条中「第55条」を改正する部分に限る。)の規定は昭和45年4月1日から、改正後の給与規程第3条、第12条、第36条の2、第37条、第47条第2項、第48条第2項、第51条第1項及び第2項、第54条、附則第2項、附則第4項、別表第1、別表第2及び別表第13の規定、改正後の扶養手当規程第8条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第14条の規定は昭和45年5月1日から、改正後の給与規程第46条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)又はその受ける号給に異動のあつた職員並びに切替日に切替日の前日から引き続き在職する職員を切替日に新たに職員として採用されたものとして改正後の給与規程第12条第1項の規定を適用したものとした場合にその者が切替日に受けていた号給より上位の号給を受けることができることとなる職員及びこれに準ずる職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間並びに切替日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間について、その者が切替日において職務の等級を異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第13の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昭47企管規程1・一部改正)
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に企業長が定める。
(昭47企管規程1・全改)
附則(昭和47年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第36条第3項、第47条第2項、別表第2、別表第10及び別表第13中給料表(2)の項の規定は昭和46年5月1日(以下「A切替日」という。)から、第2条の規定による改正後の組織等に関する規程等の一部を改正する規程の規定及び改正後の給与規程別表第1、別表第3及び別表第13中等級の項並びに給料表(1)の項の規定は昭和46年11月1日(以下「B切替日」という。)から、改正後の給与規程第36条第4項の規定及び第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定は昭和57年1月1日から適用する。
(特定号給の切替等)
2 A切替日の前日においてその者の職務の等級から5等級である職員のうち企業長が別に定める職員のA切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 A切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表(2)の適用を受けることとなつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の当該適用については、企業長が別に定める。
4 B切替日において、B切替日の前日から引き続いて在職する職員のうち、B切替日の前日におけるその者の属する職務の等級が改正前の給与規程の給料表(1)(以下「改正前給料表」という。)の2等級である職員(以下「旧2等級職員」という。)は、B切替日において改正後の給与規程の給料表(1)(以下「改正後給料表」という。)の2等級の給料月額欄の区分のA欄を適用されるものとし、B切替日の前日におけるその者の属する職務の等級が改正前給料表の3等級である職員のうち給料月額欄の区分がA欄である職員(以下「旧3等級A職員」という。)は、B切替日において改正後給料表の2等級の給料月額欄の区分のB欄を適用されるものとし、旧2等級職員及び旧3等級A職員のB切替日における号給及びこれを受けることとなる期間並びにB切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表(1)の適用を受けることとなつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の当該適用については、企業長が別に定める。
(給与の内払)
5 この規程の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規程の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年企管規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年企管規程第10号)抄
1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和48年1月12日から施行し、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年企管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第13号)
この規程は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第19号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
附則(昭和48年企管規程第24号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和48年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から、第3条第2号の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、昭和48年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が給料表(2)の1等級である職員(以下「切替職員」という。)のうち給料月額欄の区分のA欄を適用されることとなる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とし、切替職員のうち給料月額欄の区分のB欄を適用されることとなる職員の切替日における号給は旧号給と同じ号数の号給とする。
3 旧号給が附則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあつては、企業長の定める期間を減じた期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないのは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規程第26条の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあつては、企業長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び第3条第2号の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規定に基づいて昭和48年7月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の給与規程及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表第1
附則第2項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する給料表の1等級の給料月額欄の区分のA欄となる職員の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から8まで | 1 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 12 |
22 | 13 |
23 | 13 |
24 | 14 |
25 | 15 |
附則別表第2
給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
2等級 | A |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 177,200 | ||
16 | 16 | 6 | 9 | 180,500 | ||
17 | 16 |
|
|
| ||
18 | 17 | 3 | 6 | 186,400 | ||
B | 19 | 18 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | A | 18 | 18 | 3 | 6 | 140,400 |
19 | 19 | 6 | 9 | 143,100 | ||
22 | 22 | 3 | 6 | 156,900 | ||
23 | 23 | 6 | 9 | 159,200 | ||
24 | 23 |
|
|
| ||
B | 21 | 20 | 3 | 6 | 147,800 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 149,800 | ||
23 | 21 |
|
|
| ||
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 121,400 | |
23 | 23 | 6 | 9 | 123,100 | ||
24 | 23 |
|
|
| ||
25 | 24 | 3 | 6 | 126,800 |
附則(昭和49年企管規程第4号)
この規程は、昭和49年2月16日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第20号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年企管規程第27号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年企管規程第31号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第12条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、同年7月1日から、改正後の給与規程第47条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正前の扶養手当規程」という。)第2条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の扶養手当規程第2条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の職員の扶養手当規程第2条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の扶養手当規程第2条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から45日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第36条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,800円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については4,500円)」とあるのは、「1,800円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の扶養手当規程第2条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から45日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和50年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和49年7月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の給与規程及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和50年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和50年企管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(昇給期間の延伸)
4 切替日の前日に改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により給料表の適用を受けていた職員及び切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員に対する切替日以降における昇給規定(改正後の給与規程第26条又は第30条第1項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用による最初の昇給については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替期間において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和51年企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和52年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の給与規程第48条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与規程第48条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(勤勉手当については、改正後の給与規程第48条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和52年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第36条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和53年企管規程第6号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第7号)抄
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和53年企管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条、第35条、第42条及び第51条の改正規定並びに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和54年1月1日から施行する。
(職員の初任給調整手当に関する規程の廃止)
2 職員の初任給調整手当に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号)は、廃止する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
3 第35条の改正規定施行の際、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第35条第1項の規定により初任給調整手当を支給されることとされていた職員及び同条第2項の規定によりこの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員については、別に定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
4 職員に前項の規定による初任給調整手当が支給される間、この規程による改正後の給与規程第3条及び第51条中「扶養手当」とあるのは「初任給調整手当、扶養手当」と、同規程第42条中「月額の特殊勤務手当」とあるのは「月額の特殊勤務手当又は企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和53年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第13号)附則第3項に規定する初任給調整手当」とする。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和54年企管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第36条の2の改正規定、第2条の規定及び附則第6項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第36条の2の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 第1条中企業職員の給与に関する規程第36条の2の改正規定(以下「改正規定」という。)の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により改正規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の改正規定の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和55年企管規程第8号)
この規程は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和56年企管規程第4号)抄
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年企管規程第7号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年企管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年6月28日から施行する。
附則(昭和56年企管規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程附則第2項及び第4項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第47条第2項及び第48条第2項の規定の適用については、改正後の給与規程第47条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和56年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第21号)第1条の規定(同規程附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の給与規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第48条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の給与規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第47条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和56年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第21号)第1条の規定(同規程附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして企業長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の給与規程の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和57年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和57年企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年企管規程第5号)
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第37条第2項第1号及び第3号の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、同年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第3条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和59年企管規程第3号)
この規程は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年8月16日から施行する。
附則(昭和60年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程附則に1項を加える改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程による施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和60年企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第44条第3項の改正規定、第2条の規定、第4条の規定及び附則第8項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第44条第3項の改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下附則第7項までにおいて「改正後の給与規程」という。)の規定(附則第2項、第4項及び第14項の規定を除く。)は昭和60年7月1日から、改正後の給与規程附則第2項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)は同年10月1日から、改正後の給与規程附則第14項の規定は昭和61年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(第44条第3項の改正規定を除く。)による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和61年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第36条の2又は前項)の規定及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理職手当に関する経過措置)
8 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第44条第3項の規定の適用については、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同項中「100分の21」とあるのは「100分の22」とし、第2条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第3条の規定の適用については、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同条の表中「100分の21」とあるのは「100分の22」と、「100分の19」とあるのは「100分の21」と、「100分の18」とあるのは「100分の19」と、「100分の16」とあるのは「100分の17」と、「100分の15」とあるのは「100分の17」とし、昭和62年4月1日から平成元年3月31日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の16」とする。
(平元企管規程5・一部改正)
(補則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和61年企管規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程第36条第4項及び附則第13項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年企管規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第37条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定、第5条の規定による改正後の人事事務取扱規程(以下「改正後の人事事務取扱規程」という。)の規定、第6条の規定による改正後の企業職員の旅費に関する規程(以下「改正後の旅費規程」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の旅費規程の一部改正規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
11 企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程(昭和54年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
職務の級への切替表
給料表の種類 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級B欄 | 3級 | |
3等級A欄 | 4級 | |
2等級B欄 | 5級 | |
2等級A欄 | 6級 | |
1等級 | 7級 |
附則(昭和62年企管規程第6号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第8号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第14号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第36条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和63年企管規程第7号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第36条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第36条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和64年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第36条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成元年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から平成2年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成2年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。
附則(平成3年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第47条第4項を同条第6項とし、同条第3項を同条第5項とし、同条第2項の次に2項を加える改正規定中「(職務の級5級に属する職員のうち企業長が別に定める職員にあつては100分の10)」の部分は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条、第24条第2項及び第54条第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定(第12条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成2年4月1日から、改正後の給与規程第3条の規定は平成2年9月9日から、改正後の特殊勤務手当規程附則第5項の規定は平成2年9月21日から、改正後の給与規程第24条第2項及び第54条第1項の規定、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第12条の規定は平成3年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から平成3年3月31日(同日前に企業長が別に定める事業が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の給与規程第54条第1項の規定は、附則第2項に規定する改正規定の適用の際通勤による傷病により休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(給与の内払)
8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成3年企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第36条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とする改正規定及び附則第12項を削る改正規定並びに第2条の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成4年企管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第14号)
この規程は、平成4年10月31日から施行する。
附則(平成4年企管規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成5年1月1日から、第1条中企業職員の給与に関する規程第2条の次に1条を加える改正規定は同年5月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の給与規程第36条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、扶養親族でない配偶者があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
7 前項の規定による届出を行つた者に対する職員の扶養手当の支給に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第13号。以下「扶養手当規程」という。)第4条、第5条及び第6条の規定の適用については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第4条中「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とする。
(2) 第5条中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条若しくは改正規程附則第6項」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第6項」とする。
(3) 第6条第2号中「第2条の規定による届出に」とあるのは「第2条又は改正規程附則第6項の規定による届出に」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する扶養手当規程第4条ただし書(同規程第5条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与規程第36条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成6年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項及び別表第13の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成5年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は平成6年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成6年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成6年企管規程第9号)抄
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年企管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第36条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第36条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第36条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第36条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成7年3月31日(同日前に企業長が別に定める事由が生じた職員にあつては企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当に関する特例)
7 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第47条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。
8 平成7年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成7年3月1日(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)第3条本文に規定する職員にあつては、退職し、若しくは死亡した日又は専従休職者となつた日の前日)まで引き続き在職する職員(企業長の定めるこれに相当する者を含む。)に係る同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第47条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成6年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(企業長の定める者にあつては、企業長の定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成7年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第10号)抄
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成8年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成9年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成9年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第1項及び第3項、第47条の2、第47条の3並びに第48条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成10年企管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第36条の2第1項第2号及び同条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成10年企管規程第16号)抄
1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成12年企管規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
4 附則第3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成13年企管規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第8号)
この規程は、平成13年4月27日から施行する。
附則(平成13年企管規程第16号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成14年企管規程第1号)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条の規定による第50条第1項の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程附則第12項から附則第18項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第7項まで並びに第54条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(第47条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について改正前の企業職員の給与に関する規程の規定(附則第2項から第5項の規定を除く。)により支給される給与のうち給料月額及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料月額等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定(附則第2項から第5項までの規定を除く。)による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について企業長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料月額等の額の合計額
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成15年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の改正後の企業職員の給与に関する規程の規定、第4条の改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定及び第5条の改正後の職員の育児休業等に関する規程の規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第47条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年企管規程第19号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 前項の規定による第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第7項まで及び第54条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)により、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.043を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において次のアからオまでに掲げる期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間のある月数(当該期間のうちウ又はオに掲げる期間のある月(ア、イ又はエに掲げる期間のある月を除く。)であつて、その月に支給された給料の額が基礎額以上のものを除く。)を減じた月数)を乗じて得た額
ア 職員として在職しなかつた期間
イ 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業労働関係法((昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
エ 職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第14条第3項及び職員の育児休業等に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第8条の規定により給与を減額された期間
オ 改正前の給与規程第50条第6項の規定により給与を減額された期間
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.043を乗じて得た額
(端数計算)
5 基礎額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成16年企管規程第4号)抄
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年企管規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで、第54条第1項から第3項まで又は第54条の2第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) この規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)により、平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において次のアからオまでに掲げる期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間のある月数(当該期間のうちウ又はオに掲げる期間のある月(ア、イ又はエに掲げる期間のある月を除く。)であつて、その月に支給された給料の額が基礎額以上のものを除く。)を減じた月数)を乗じて得た額
ア 職員として在職しなかつた期間
イ 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律((昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
エ 職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第14条第3項及び職員の育児休業等に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第8条の規定により給与を減額された期間
オ 改正前の給与規程第50条第6項の規定により給与を減額された期間
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(端数計算)
5 基礎額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成18年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年企管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年企管規程第10号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、企業長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
2 前項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第5の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が企業職給料表の2級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日においてこの規程による改正前の企業職員の給与に関する規程別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長が別に定める職員にあつては、企業長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条第1項後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給)
第4条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、新級の最高号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(企業職員の給与に関する規程並びに企業職員の給与に関する規程及び職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成21年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号。以下この項において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(切替日以降に経過措置額を支給される職員でなくなつた職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額の10分の3に相当する額(企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「経過措置額」という。)を給料として支給する。ただし、その差額が100円未満の場合は、経過措置額は支給しない。
(1) 平成21年改正規程附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 前項の規定にかかわらず、切替日から平成22年3月31日までの間においては、同項中「10分の3」とあるのは、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は「10分の8」と、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は「10分の6」と、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は「10分の4」とする。
3 前2項に規定する経過措置額を算定する場合(企業職員の給与に関する規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の場合及び第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、当該額に100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
(平21企管規程12・平22企管規程16・平23企管規程8・平27企管規程1・一部改正)
(切替日における昇格又は降格の特例)
第7条 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の給与規程第18条又は第19条の規定を適用する。
(実施細目)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
| 2級 | |
| 3級 | 2級 |
| 3級 | |
| 4級 | |
| 5級 | |
| 5級 | 4級 |
| 5級 | |
| 6級 | 6級 |
| 7級 | |
| 7級 | |
| 8級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 |
| 8 |
3月以上6月未満 |
| 9 | |
6月以上9月未満 |
| 10 | |
9月以上12月未満 |
| 11 | |
12月以上 |
| 12 | |
2 | 3月未満 | 1 | 12 |
3月以上6月未満 | 1 | 13 | |
6月以上9月未満 | 1 | 14 | |
9月以上12月未満 | 1 | 15 | |
12月以上 | 1 | 16 | |
3 | 3月未満 | 1 | 16 |
3月以上6月未満 | 1 | 17 | |
6月以上9月未満 | 1 | 18 | |
9月以上12月未満 | 1 | 19 | |
12月以上 | 1 | 20 | |
4 | 3月未満 | 1 | 20 |
3月以上6月未満 | 1 | 21 | |
6月以上9月未満 | 1 | 22 | |
9月以上12月未満 | 1 | 23 | |
12月以上 | 1 | 24 | |
5 | 3月未満 | 1 | 24 |
3月以上6月未満 | 1 | 25 | |
6月以上9月未満 | 1 | 26 | |
9月以上12月未満 | 1 | 27 | |
12月以上 | 2 | 28 | |
6 | 3月未満 | 2 | 28 |
3月以上6月未満 | 3 | 29 | |
6月以上9月未満 | 4 | 30 | |
9月以上12月未満 | 5 | 31 | |
12月以上 | 6 | 32 | |
7 | 3月未満 | 6 | 32 |
3月以上6月未満 | 7 | 33 | |
6月以上9月未満 | 8 | 34 | |
9月以上12月未満 | 9 | 35 | |
12月以上 | 10 | 36 | |
8 | 3月未満 | 10 | 36 |
3月以上6月未満 | 11 | 37 | |
6月以上9月未満 | 12 | 38 | |
9月以上12月未満 | 13 | 39 | |
12月以上 | 14 | 40 | |
9 | 3月未満 | 14 | 40 |
3月以上6月未満 | 15 | 41 | |
6月以上9月未満 | 16 | 42 | |
9月以上12月未満 | 17 | 43 | |
12月以上 | 18 | 44 | |
10 | 3月未満 | 18 | 44 |
3月以上6月未満 | 19 | 45 | |
6月以上9月未満 | 20 | 46 | |
9月以上12月未満 | 21 | 47 | |
12月以上 | 22 | 48 | |
11 | 3月未満 | 22 | 48 |
3月以上6月未満 | 23 | 49 | |
6月以上9月未満 | 24 | 50 | |
9月以上12月未満 | 25 | 51 | |
12月以上 | 26 | 52 | |
12 | 3月未満 | 26 | 52 |
3月以上6月未満 | 27 | 53 | |
6月以上9月未満 | 28 | 54 | |
9月以上12月未満 | 29 | 55 | |
12月以上 | 30 | 56 | |
13 | 3月未満 | 30 | 56 |
3月以上6月未満 | 31 | 57 | |
6月以上9月未満 | 32 | 58 | |
9月以上12月未満 | 33 | 59 | |
12月以上 | 34 | 60 | |
14 | 3月未満 | 34 | 60 |
3月以上6月未満 | 35 | 61 | |
6月以上9月未満 | 36 | 62 | |
9月以上12月未満 | 37 | 63 | |
12月以上 | 38 | 64 | |
15 | 3月未満 | 38 | 64 |
3月以上6月未満 | 39 | 65 | |
6月以上9月未満 | 40 | 66 | |
9月以上12月未満 | 41 | 67 | |
12月以上 | 42 | 68 | |
16 | 3月未満 | 42 | 68 |
3月以上6月未満 | 43 | 69 | |
6月以上9月未満 | 44 | 70 | |
9月以上12月未満 | 45 | 71 | |
12月以上 | 46 | 72 | |
17 | 3月未満 | 46 | 72 |
3月以上6月未満 | 47 | 73 | |
6月以上9月未満 | 48 | 74 | |
9月以上12月未満 | 49 | 75 | |
12月以上 | 50 | 76 | |
18 | 3月未満 | 50 | 76 |
3月以上6月未満 | 51 | 77 | |
6月以上9月未満 | 52 | 78 | |
9月以上12月未満 | 53 | 79 | |
12月以上 | 54 | 80 | |
19 | 3月未満 | 54 | 80 |
3月以上6月未満 | 55 | 81 | |
6月以上9月未満 | 56 | 82 | |
9月以上12月未満 | 57 | 83 | |
12月以上 | 58 | 84 | |
20 | 3月未満 | 58 | 84 |
3月以上6月未満 | 59 | 85 | |
6月以上9月未満 | 60 | 86 | |
9月以上12月未満 | 61 | 87 | |
12月以上 | 62 | 88 | |
21 | 3月未満 | 62 | 88 |
3月以上6月未満 | 63 | 89 | |
6月以上9月未満 | 64 | 90 | |
9月以上12月未満 | 65 | 91 | |
12月以上 | 66 | 92 | |
22 | 3月未満 | 66 | 92 |
3月以上6月未満 | 67 | 93 | |
6月以上9月未満 | 68 | 94 | |
9月以上12月未満 | 69 | 95 | |
12月以上 | 70 | 96 | |
23 | 3月未満 | 70 | 96 |
3月以上6月未満 | 71 | 97 | |
6月以上9月未満 | 72 | 97 | |
9月以上12月未満 | 73 | 97 | |
12月以上 | 74 | 97 | |
24 | 3月未満 | 74 | 97 |
3月以上6月未満 | 75 | 97 | |
6月以上9月未満 | 76 | 97 | |
9月以上12月未満 | 77 | 97 | |
12月以上 | 78 | 97 | |
25 | 3月未満 |
| 97 |
3月以上6月未満 |
| 97 | |
6月以上9月未満 |
| 97 | |
9月以上12月未満 |
| 97 | |
12月以上 |
| 97 | |
26 | 3月未満 |
| 97 |
3月以上6月未満 |
| 97 | |
6月以上9月未満 |
| 97 | |
9月以上12月未満 |
| 97 | |
12月以上 |
| 97 |
附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
(1) 旧級が企業職給料表の3級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
5 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 1 | |
12月以上 | 6 | 1 | |
6 | 3月未満 | 6 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 10 | 1 | |
7 | 3月未満 | 10 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
8 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 1 | |
6月以上9月未満 | 16 | 1 | |
9月以上12月未満 | 17 | 1 | |
12月以上 | 18 | 2 | |
9 | 3月未満 | 18 | 2 |
3月以上6月未満 | 19 | 3 | |
6月以上9月未満 | 20 | 4 | |
9月以上12月未満 | 21 | 5 | |
12月以上 | 22 | 6 | |
10 | 3月未満 | 22 | 6 |
3月以上6月未満 | 23 | 7 | |
6月以上9月未満 | 24 | 8 | |
9月以上12月未満 | 25 | 9 | |
12月以上 | 26 | 10 | |
11 | 3月未満 | 26 | 10 |
3月以上6月未満 | 27 | 11 | |
6月以上9月未満 | 28 | 12 | |
9月以上12月未満 | 29 | 13 | |
12月以上 | 30 | 14 | |
12 | 3月未満 | 30 | 14 |
3月以上6月未満 | 31 | 15 | |
6月以上9月未満 | 32 | 16 | |
9月以上12月未満 | 33 | 17 | |
12月以上 | 34 | 18 | |
13 | 3月未満 | 34 | 18 |
3月以上6月未満 | 35 | 19 | |
6月以上9月未満 | 36 | 20 | |
9月以上12月未満 | 37 | 21 | |
12月以上 | 38 | 22 | |
14 | 3月未満 | 38 | 22 |
3月以上6月未満 | 39 | 23 | |
6月以上9月未満 | 40 | 24 | |
9月以上12月未満 | 41 | 25 | |
12月以上 | 42 | 26 | |
15 | 3月未満 | 42 | 26 |
3月以上6月未満 | 43 | 27 | |
6月以上9月未満 | 44 | 28 | |
9月以上12月未満 | 45 | 29 | |
12月以上 | 46 | 30 | |
16 | 3月未満 | 46 | 30 |
3月以上6月未満 | 47 | 31 | |
6月以上9月未満 | 48 | 32 | |
9月以上12月未満 | 49 | 33 | |
12月以上 | 50 | 34 | |
17 | 3月未満 | 50 | 34 |
3月以上6月未満 | 51 | 35 | |
6月以上9月未満 | 52 | 36 | |
9月以上12月未満 | 53 | 37 | |
12月以上 | 54 | 38 | |
18 | 3月未満 | 54 | 38 |
3月以上6月未満 | 55 | 39 | |
6月以上9月未満 | 56 | 40 | |
9月以上12月未満 | 57 | 41 | |
12月以上 | 58 | 42 | |
19 | 3月未満 | 58 | 42 |
3月以上6月未満 | 59 | 43 | |
6月以上9月未満 | 60 | 44 | |
9月以上12月未満 | 61 | 45 | |
12月以上 | 62 | 46 | |
20 | 3月未満 | 62 | 46 |
3月以上6月未満 | 63 | 47 | |
6月以上9月未満 | 64 | 48 | |
9月以上12月未満 | 65 | 49 | |
12月以上 | 66 | 50 | |
21 | 3月未満 | 66 | 50 |
3月以上6月未満 | 67 | 51 | |
6月以上9月未満 | 68 | 52 | |
9月以上12月未満 | 69 | 53 | |
12月以上 | 70 | 54 | |
22 | 3月未満 | 70 | 54 |
3月以上6月未満 | 71 | 55 | |
6月以上9月未満 | 72 | 56 | |
9月以上12月未満 | 73 | 57 | |
12月以上 | 74 | 58 | |
23 | 3月未満 | 74 | 58 |
3月以上6月未満 | 75 | 59 | |
6月以上9月未満 | 76 | 60 | |
9月以上12月未満 | 77 | 61 | |
12月以上 | 78 | 62 | |
24 | 3月未満 | 78 | 62 |
3月以上6月未満 | 79 | 63 | |
6月以上9月未満 | 80 | 64 | |
9月以上12月未満 | 81 | 65 | |
12月以上 | 82 | 66 | |
25 | 3月未満 | 82 | 66 |
3月以上6月未満 | 83 | 67 | |
6月以上9月未満 | 84 | 68 | |
9月以上12月未満 | 85 | 69 | |
12月以上 | 86 | 70 | |
26 | 3月未満 | 86 | 70 |
3月以上6月未満 | 87 | 71 | |
6月以上9月未満 | 88 | 72 | |
9月以上12月未満 | 89 | 73 | |
12月以上 | 90 | 74 | |
27 | 3月未満 | 90 | 74 |
3月以上6月未満 | 91 | 75 | |
6月以上9月未満 | 92 | 76 | |
9月以上12月未満 | 93 | 77 | |
12月以上 | 94 | 78 |
(2) 旧級が企業職給料表の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 3級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
9 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 1 | |
12月以上 | 6 | 1 | |
10 | 3月未満 | 6 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 10 | 1 | |
11 | 3月未満 | 10 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
12 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 1 | |
6月以上9月未満 | 16 | 1 | |
9月以上12月未満 | 17 | 1 | |
12月以上 | 18 | 2 | |
13 | 3月未満 | 18 | 2 |
3月以上6月未満 | 19 | 3 | |
6月以上9月未満 | 20 | 4 | |
9月以上12月未満 | 21 | 5 | |
12月以上 | 22 | 6 | |
14 | 3月未満 | 22 | 6 |
3月以上6月未満 | 23 | 7 | |
6月以上9月未満 | 24 | 8 | |
9月以上12月未満 | 25 | 9 | |
12月以上 | 26 | 10 | |
15 | 3月未満 | 26 | 10 |
3月以上6月未満 | 27 | 11 | |
6月以上9月未満 | 28 | 12 | |
9月以上12月未満 | 29 | 13 | |
12月以上 | 30 | 14 | |
16 | 3月未満 | 30 | 14 |
3月以上6月未満 | 31 | 15 | |
6月以上9月未満 | 32 | 16 | |
9月以上12月未満 | 33 | 17 | |
12月以上 | 34 | 18 | |
17 | 3月未満 | 34 | 18 |
3月以上6月未満 | 35 | 19 | |
6月以上9月未満 | 36 | 20 | |
9月以上12月未満 | 37 | 21 | |
12月以上 | 38 | 22 | |
18 | 3月未満 | 38 | 22 |
3月以上6月未満 | 39 | 23 | |
6月以上9月未満 | 40 | 24 | |
9月以上12月未満 | 41 | 25 | |
12月以上 | 42 | 26 | |
19 | 3月未満 | 42 | 26 |
3月以上6月未満 | 43 | 27 | |
6月以上9月未満 | 44 | 28 | |
9月以上12月未満 | 45 | 29 | |
12月以上 | 46 | 30 | |
20 | 3月未満 | 46 | 30 |
3月以上6月未満 | 47 | 31 | |
6月以上9月未満 | 48 | 32 | |
9月以上12月未満 | 49 | 33 | |
12月以上 | 50 | 34 | |
21 | 3月未満 | 50 | 34 |
3月以上6月未満 | 51 | 35 | |
6月以上9月未満 | 52 | 36 | |
9月以上12月未満 | 53 | 37 | |
12月以上 | 54 | 38 | |
22 | 3月未満 | 54 | 38 |
3月以上6月未満 | 55 | 39 | |
6月以上9月未満 | 56 | 40 | |
9月以上12月未満 | 57 | 41 | |
12月以上 | 58 | 41 | |
23 | 3月未満 | 58 | 41 |
3月以上6月未満 | 59 | 42 | |
6月以上9月未満 | 60 | 42 | |
9月以上12月未満 | 61 | 43 | |
12月以上 | 62 | 43 | |
24 | 3月未満 | 62 | 43 |
3月以上6月未満 | 63 | 44 | |
6月以上9月未満 | 64 | 44 | |
9月以上12月未満 | 65 | 45 | |
12月以上 | 66 | 45 | |
25 | 3月未満 | 66 | 45 |
3月以上6月未満 | 67 | 46 | |
6月以上9月未満 | 68 | 46 | |
9月以上12月未満 | 69 | 47 | |
12月以上 | 70 | 47 | |
26 | 3月未満 | 70 | 47 |
3月以上6月未満 | 71 | 48 | |
6月以上9月未満 | 72 | 48 | |
9月以上12月未満 | 73 | 49 | |
12月以上 | 74 | 49 | |
27 | 3月未満 | 74 | 49 |
3月以上6月未満 | 75 | 50 | |
6月以上9月未満 | 76 | 50 | |
9月以上12月未満 | 77 | 51 | |
12月以上 | 78 | 51 | |
28 | 3月未満 | 78 | 51 |
3月以上6月未満 | 79 | 52 | |
6月以上9月未満 | 80 | 52 | |
9月以上12月未満 | 81 | 53 | |
12月以上 | 82 | 54 | |
29 | 3月未満 | 82 | 54 |
3月以上6月未満 | 83 | 55 | |
6月以上9月未満 | 84 | 56 | |
9月以上12月未満 | 85 | 57 | |
12月以上 | 86 | 58 | |
30 | 3月未満 | 86 | 58 |
3月以上6月未満 | 87 | 59 | |
6月以上9月未満 | 88 | 60 | |
9月以上12月未満 | 89 | 61 | |
12月以上 | 90 | 62 | |
31 | 3月未満 | 90 | 62 |
3月以上6月未満 | 91 | 63 | |
6月以上9月未満 | 92 | 64 | |
9月以上12月未満 | 93 | 65 | |
12月以上 | 93 | 66 | |
32 | 3月未満 | 93 | 66 |
3月以上6月未満 | 93 | 67 | |
6月以上9月未満 | 93 | 68 | |
9月以上12月未満 | 93 | 69 | |
12月以上 | 93 | 70 | |
33 | 3月未満 | 93 | 70 |
3月以上6月未満 | 93 | 71 | |
6月以上9月未満 | 93 | 72 | |
9月以上12月未満 | 93 | 73 | |
12月以上 | 93 | 74 | |
34 | 3月未満 | 93 | 74 |
3月以上6月未満 | 93 | 75 | |
6月以上9月未満 | 93 | 76 | |
9月以上12月未満 | 93 | 77 | |
12月以上 | 93 | 77 | |
35 | 3月未満 | 93 | 77 |
3月以上6月未満 | 93 | 77 | |
6月以上9月未満 | 93 | 77 | |
9月以上12月未満 | 93 | 77 | |
12月以上 | 93 | 77 |
(3) 旧級が企業職給料表の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
7 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 1 | |
12月以上 | 6 | 1 | |
8 | 3月未満 | 6 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 10 | 2 | |
9 | 3月未満 | 10 | 2 |
3月以上6月未満 | 11 | 3 | |
6月以上9月未満 | 12 | 4 | |
9月以上12月未満 | 13 | 5 | |
12月以上 | 14 | 6 | |
10 | 3月未満 | 14 | 6 |
3月以上6月未満 | 15 | 7 | |
6月以上9月未満 | 16 | 8 | |
9月以上12月未満 | 17 | 9 | |
12月以上 | 18 | 10 | |
11 | 3月未満 | 18 | 10 |
3月以上6月未満 | 19 | 11 | |
6月以上9月未満 | 20 | 12 | |
9月以上12月未満 | 21 | 13 | |
12月以上 | 22 | 14 | |
12 | 3月未満 | 22 | 14 |
3月以上6月未満 | 23 | 15 | |
6月以上9月未満 | 24 | 16 | |
9月以上12月未満 | 25 | 17 | |
12月以上 | 26 | 18 | |
13 | 3月未満 | 26 | 18 |
3月以上6月未満 | 27 | 19 | |
6月以上9月未満 | 28 | 20 | |
9月以上12月未満 | 29 | 21 | |
12月以上 | 30 | 22 | |
14 | 3月未満 | 30 | 22 |
3月以上6月未満 | 31 | 23 | |
6月以上9月未満 | 32 | 24 | |
9月以上12月未満 | 33 | 25 | |
12月以上 | 34 | 26 | |
15 | 3月未満 | 34 | 26 |
3月以上6月未満 | 35 | 27 | |
6月以上9月未満 | 36 | 28 | |
9月以上12月未満 | 37 | 29 | |
12月以上 | 38 | 30 | |
16 | 3月未満 | 38 | 30 |
3月以上6月未満 | 39 | 31 | |
6月以上9月未満 | 40 | 32 | |
9月以上12月未満 | 41 | 33 | |
12月以上 | 42 | 34 | |
17 | 3月未満 | 42 | 34 |
3月以上6月未満 | 43 | 35 | |
6月以上9月未満 | 44 | 36 | |
9月以上12月未満 | 45 | 37 | |
12月以上 | 46 | 38 | |
18 | 3月未満 | 46 | 38 |
3月以上6月未満 | 47 | 39 | |
6月以上9月未満 | 48 | 40 | |
9月以上12月未満 | 49 | 41 | |
12月以上 | 50 | 41 | |
19 | 3月未満 | 50 | 41 |
3月以上6月未満 | 51 | 42 | |
6月以上9月未満 | 52 | 42 | |
9月以上12月未満 | 53 | 43 | |
12月以上 | 54 | 43 | |
20 | 3月未満 | 54 | 43 |
3月以上6月未満 | 55 | 44 | |
6月以上9月未満 | 56 | 44 | |
9月以上12月未満 | 57 | 45 | |
12月以上 | 58 | 45 | |
21 | 3月未満 | 58 | 45 |
3月以上6月未満 | 59 | 46 | |
6月以上9月未満 | 60 | 46 | |
9月以上12月未満 | 61 | 47 | |
12月以上 | 62 | 47 | |
22 | 3月未満 | 62 | 47 |
3月以上6月未満 | 63 | 48 | |
6月以上9月未満 | 64 | 48 | |
9月以上12月未満 | 65 | 49 | |
12月以上 | 66 | 49 | |
23 | 3月未満 | 66 | 49 |
3月以上6月未満 | 67 | 50 | |
6月以上9月未満 | 68 | 50 | |
9月以上12月未満 | 69 | 51 | |
12月以上 | 70 | 51 | |
24 | 3月未満 | 70 | 51 |
3月以上6月未満 | 71 | 52 | |
6月以上9月未満 | 72 | 52 | |
9月以上12月未満 | 73 | 53 | |
12月以上 | 74 | 54 | |
25 | 3月未満 | 74 | 54 |
3月以上6月未満 | 75 | 55 | |
6月以上9月未満 | 76 | 56 | |
9月以上12月未満 | 77 | 57 | |
12月以上 | 78 | 58 | |
26 | 3月未満 | 78 | 58 |
3月以上6月未満 | 79 | 59 | |
6月以上9月未満 | 80 | 60 | |
9月以上12月未満 | 81 | 61 | |
12月以上 | 82 | 62 | |
27 | 3月未満 | 82 | 62 |
3月以上6月未満 | 83 | 63 | |
6月以上9月未満 | 84 | 64 | |
9月以上12月未満 | 85 | 65 | |
12月以上 | 86 | 66 | |
28 | 3月未満 | 86 | 66 |
3月以上6月未満 | 87 | 67 | |
6月以上9月未満 | 88 | 68 | |
9月以上12月未満 | 89 | 69 | |
12月以上 | 90 | 70 | |
29 | 3月未満 | 90 | 70 |
3月以上6月未満 | 91 | 71 | |
6月以上9月未満 | 92 | 72 | |
9月以上12月未満 | 93 | 73 | |
12月以上 | 94 | 74 | |
30 | 3月未満 | 94 | 74 |
3月以上6月未満 | 95 | 75 | |
6月以上9月未満 | 95 | 76 | |
9月以上12月未満 | 95 | 77 | |
12月以上 | 95 | 77 | |
31 | 3月未満 | 95 | 77 |
3月以上6月未満 | 95 | 77 | |
6月以上9月未満 | 95 | 77 | |
9月以上12月未満 | 95 | 77 | |
12月以上 | 95 | 77 | |
32 | 3月未満 | 95 | 77 |
3月以上6月未満 | 95 | 77 | |
6月以上9月未満 | 95 | 77 | |
9月以上12月未満 | 95 | 77 | |
12月以上 | 95 | 77 | |
33 | 3月未満 | 95 | 77 |
3月以上6月未満 | 95 | 77 | |
6月以上9月未満 | 95 | 77 | |
9月以上12月未満 | 95 | 77 | |
12月以上 | 95 | 77 | |
34 | 3月未満 | 95 | 77 |
3月以上6月未満 | 95 | 77 | |
6月以上9月未満 | 95 | 77 | |
9月以上12月未満 | 95 | 77 | |
12月以上 | 95 | 77 | |
35 | 3月未満 | 95 | 77 |
3月以上6月未満 | 95 | 77 | |
6月以上9月未満 | 95 | 77 | |
9月以上12月未満 | 95 | 77 | |
12月以上 | 95 | 77 |
(4) 旧級が企業職給料表の6級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
8 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 1 | |
12月以上 | 6 | 1 | |
9 | 3月未満 | 6 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 10 | 1 | |
10 | 3月未満 | 10 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 1 | |
12月以上 | 14 | 2 | |
11 | 3月未満 | 14 | 2 |
3月以上6月未満 | 15 | 3 | |
6月以上9月未満 | 16 | 4 | |
9月以上12月未満 | 17 | 5 | |
12月以上 | 18 | 6 | |
12 | 3月未満 | 18 | 6 |
3月以上6月未満 | 19 | 7 | |
6月以上9月未満 | 20 | 8 | |
9月以上12月未満 | 21 | 9 | |
12月以上 | 22 | 10 | |
13 | 3月未満 | 22 | 10 |
3月以上6月未満 | 23 | 11 | |
6月以上9月未満 | 24 | 12 | |
9月以上12月未満 | 25 | 13 | |
12月以上 | 25 | 13 | |
14 | 3月未満 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 26 | 14 | |
9月以上12月未満 | 27 | 15 | |
12月以上 | 27 | 15 | |
15 | 3月未満 | 27 | 15 |
3月以上6月未満 | 27 | 15 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | |
12月以上 | 28 | 16 | |
16 | 3月未満 | 28 | 16 |
3月以上6月未満 | 29 | 17 | |
6月以上9月未満 | 29 | 17 | |
9月以上12月未満 | 29 | 17 | |
12月以上 | 29 | 17 | |
17 | 3月未満 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 18 | |
9月以上12月未満 | 30 | 18 | |
12月以上 | 30 | 18 | |
18 | 3月未満 | 30 | 18 |
3月以上6月未満 | 31 | 19 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 31 | 19 | |
12月以上 | 32 | 20 | |
19 | 3月未満 | 32 | 20 |
3月以上6月未満 | 32 | 20 | |
6月以上9月未満 | 32 | 20 | |
9月以上12月未満 | 33 | 21 | |
12月以上 | 33 | 21 | |
20 | 3月未満 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 34 | 22 | |
9月以上12月未満 | 35 | 23 | |
12月以上 | 35 | 23 | |
21 | 3月未満 | 35 | 23 |
3月以上6月未満 | 36 | 24 | |
6月以上9月未満 | 36 | 24 | |
9月以上12月未満 | 37 | 25 | |
12月以上 | 37 | 25 | |
22 | 3月未満 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 25 | |
6月以上9月未満 | 38 | 25 | |
9月以上12月未満 | 39 | 26 | |
12月以上 | 39 | 26 | |
23 | 3月未満 | 39 | 26 |
3月以上6月未満 | 40 | 26 | |
6月以上9月未満 | 40 | 26 | |
9月以上12月未満 | 41 | 27 | |
12月以上 | 42 | 27 | |
24 | 3月未満 | 42 | 27 |
3月以上6月未満 | 43 | 28 | |
6月以上9月未満 | 44 | 28 | |
9月以上12月未満 | 45 | 29 | |
12月以上 | 46 | 29 | |
25 | 3月未満 | 46 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 30 | |
6月以上9月未満 | 48 | 30 | |
9月以上12月未満 | 49 | 31 | |
12月以上 | 50 | 31 | |
26 | 3月未満 | 50 | 31 |
3月以上6月未満 | 51 | 32 | |
6月以上9月未満 | 52 | 32 | |
9月以上12月未満 | 53 | 33 | |
12月以上 | 54 | 33 | |
27 | 3月未満 | 54 | 33 |
3月以上6月未満 | 55 | 34 | |
6月以上9月未満 | 56 | 34 | |
9月以上12月未満 | 57 | 35 | |
12月以上 | 58 | 35 | |
28 | 3月未満 | 58 | 35 |
3月以上6月未満 | 59 | 36 | |
6月以上9月未満 | 60 | 36 | |
9月以上12月未満 | 61 | 37 | |
12月以上 | 61 | 38 |
(5) 旧級が企業職給料表の7級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
4 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 1 | |
12月以上 | 6 | 1 | |
5 | 3月未満 | 6 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 10 | 1 | |
6 | 3月未満 | 10 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 15 | 1 | |
12月以上 | 15 | 1 | |
8 | 3月未満 | 15 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 16 | 1 | |
9 | 3月未満 | 16 | 1 |
3月以上6月未満 | 17 | 1 | |
6月以上9月未満 | 17 | 1 | |
9月以上12月未満 | 17 | 1 | |
12月以上 | 18 | 2 | |
10 | 3月未満 | 18 | 2 |
3月以上6月未満 | 19 | 3 | |
6月以上9月未満 | 21 | 5 | |
9月以上12月未満 | 23 | 7 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
11 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 29 | 13 | |
12月以上 | 30 | 13 | |
12 | 3月未満 | 30 | 13 |
3月以上6月未満 | 32 | 13 | |
6月以上9月未満 | 33 | 14 | |
9月以上12月未満 | 35 | 14 | |
12月以上 | 35 | 14 | |
13 | 3月未満 | 35 | 14 |
3月以上6月未満 | 36 | 14 | |
6月以上9月未満 | 36 | 14 | |
9月以上12月未満 | 37 | 15 | |
12月以上 | 38 | 15 | |
14 | 3月未満 | 38 | 15 |
3月以上6月未満 | 39 | 15 | |
6月以上9月未満 | 40 | 15 | |
9月以上12月未満 | 41 | 16 | |
12月以上 | 42 | 16 | |
15 | 3月未満 | 42 | 16 |
3月以上6月未満 | 43 | 16 | |
6月以上9月未満 | 44 | 16 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 18 | |
16 | 3月未満 | 45 | 18 |
3月以上6月未満 | 45 | 19 | |
6月以上9月未満 | 45 | 20 | |
9月以上12月未満 | 45 | 21 | |
12月以上 | 45 | 22 | |
17 | 3月未満 | 45 | 22 |
3月以上6月未満 | 45 | 23 | |
6月以上9月未満 | 45 | 24 | |
9月以上12月未満 | 45 | 25 | |
12月以上 | 45 | 26 | |
18 | 3月未満 | 45 | 26 |
3月以上6月未満 | 45 | 27 | |
6月以上9月未満 | 45 | 28 | |
9月以上12月未満 | 45 | 29 | |
12月以上 | 45 | 30 |
附則(平成19年企管規程第17号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第48条第2項第1号、別表第7及び別表第9の改正部分を除く。次条において同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(補則)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成20年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(休職者の給与に関する経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において現に改正前の企業職員の給与に関する規程第54条第2項又は第3項の規定の適用を受けている職員の同日から引き続く休職期間の給与については、なお従前の例による。
附則(平成21年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する勧告に係る措置)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、企業長は、この規程の施行後に人事院及び神奈川県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下この表において「新給与規程」という。)附則第2項の規定による読替え前の新給与規程第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新給与規程附則第2項の規定による読替え後の新給与規程第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新給与規程附則第2項の規定による読替え前の新給与規程第48条第2項 | 新給与規程附則第2項の規定による読替え後の新給与規程第48条第2項 |
附則(平成21年企管規程第11号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規程による改正後の企業職員の給与に関する規程第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで、第54条第1項から第3項まで又は第54条の2第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において次のアからオまでに掲げる期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間のある月数(当該期間のうちウ又はオに掲げる期間のある月(ア、イ又はエに掲げる期間のある月を除く。)であつて、その月に支給された給料の額が基礎額以上のものを除く。)を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から8号給まで |
ア 職員として在職しなかつた期間
イ 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律((昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
エ 職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第14条第3項及び職員の育児休業等に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第8条の規定により給与を減額された期間
オ 第1条の規程による改正前の企業職員の給与に関する規程第50条第6項の規定により給与を減額された期間
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
(端数計算)
4 基礎額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成22年企管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第14号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年企管規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(企業長が定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第54条の2第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの規程による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第54条の2第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規程第54条の2第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(企業長が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新規程第54条の2第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧規程第54条の2第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規程第54条の2第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
附則(平成22年企管規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下この項及び附則第5項において「改正後の給与規程」という。)第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで、第54条第1項から第3項まで、第54条の2第1項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、企業職員の給与に関する規程並びに企業職員の給与に関する規程及び職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成21年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において次のアからオまでに掲げる期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間のある月数(当該期間のうちウ又はオに掲げる期間のある月(ア、イ又はエに掲げる期間のある月を除く。)であつて、その月に支給された給料の額が基礎額以上のものを除く。)を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
6級 | 1号給から4号給まで |
ア 職員として在職しなかつた期間
イ 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
エ 職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第14条第3項及び職員の育児休業等に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第8条の規定により給与を減額された期間
オ 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程第50条第6項の規定により給与を減額された期間
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(端数計算)
4 基礎額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第2項及び第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程附則第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成23年企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日における昇給に係る昇給の号給数の基準については、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)第47条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで、第54条第1項から第3項まで、第54条の2第1項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、企業職員の給与に関する規程並びに企業職員の給与に関する規程及び職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成21年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号)附則第6条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において次のアからオまでに掲げる期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間のある月数(当該期間のうちウ又はオに掲げる期間のある月(ア、イ又はエに掲げる期間のある月を除く。)であつて、その月に支給された給料の額が基礎額以上のものを除く。)を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
ア 職員として在職しなかつた期間
イ 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公営企業等の労働関係に関する法律((昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
エ 職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第14条第3項及び職員の育児休業等に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第8条の規定により給与を減額された期間
オ 第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程第50条第6項の規定により給与を減額された期間
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(端数計算)
4 基礎額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成24年企管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(復職時調整に係る経過措置)
2 第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程別表第13の規定は、平成24年4月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成25年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日における昇給については、改正後の企業職員の給与に関する規程第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、第4条の規定による改正前の職員の給与に関する規程第36条の3第1項第2号に該当することとなる職員に対する当該期間の住居手当の支給については、同条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「8,500円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「5,500円」と、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「2,500円」とする。
附則(平成26年企管規程第5号)
この規程中、第1条及び第3条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた適用後給料月額(企業職員の給与に関する規程及び職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成19年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)附則第6条の規定を適用(ただし、同条中「10分の3」とあるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は「10分の2」と、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間は「10分の0」と読み替えて適用するものとする。)した後の額をいう。)に達しないこととなるもの(次項に規定する職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、切替日の前日において受けていた適用後給料月額との差額に相当する額(改正後の給与規程附則第2項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下「経過措置額」という。)を給料として支給する。
7 前項の次項に規定する職員は、切替日以降に経過措置額を支給される職員でなくなつた職員とする。
8 第6項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与規程第47条第5項(給与規程第48条第4項において準用する場合及び第49条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに附則第2項第2号から4号までの規定の適用については、改正後の給与規程第47条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(補則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成28年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は平成27年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程及び第4条の改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は平成27年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成28年企管規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の職員の住居手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の住居手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は平成29年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成30年企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成30年企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第36条第3項の規定の適用については、同項第1号中「7,400円」とあるのは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては「12,800円」、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「10,800円」と、同項第2号中「10,200円」とあるのは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては「8,000円」、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「9,000円」と、同項第3号中「7,000円」とあるのは、職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間においては「11,000円」、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「9,000円」とする。
附則(平成30年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(平成31年企管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和元年企管規程第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和4年企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第6号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第3条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和5年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の給与規程第5条第2項の規定により当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の給与規程第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第10条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第39条第3項、同条第4項及び第53条、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第3号、第4条、第12条第2項第4号から第7号まで並びに第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定を適用する。
6 暫定再任用職員(暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第47条第3項、第48条第2項、第49条の2及び第54条第3項、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条並びに改正後の退職手当規程の規定を適用する。
附則(令和5年企管規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は令和5年4月1日から、第2条及び第4条の規定による改正後の給与規程は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
(令5企管規程8・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 214,400 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 216,200 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 217,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 219,600 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 221,100 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 222,600 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 224,100 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 225,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 226,800 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 228,200 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 229,600 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 231,000 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 232,400 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 234,000 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 235,500 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 236,900 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 238,100 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 239,700 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 241,200 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 242,600 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 243,600 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 245,100 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 246,400 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 247,600 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 248,700 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 249,700 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 250,600 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 251,500 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 252,400 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 253,300 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 254,100 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 254,900 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 255,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 256,700 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 257,900 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 259,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 260,200 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 261,400 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 262,500 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 263,600 | 336,600 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 264,700 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 265,800 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | ||||||
79 | 266,900 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | ||||||
80 | 267,900 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | ||||||
81 | 268,900 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | ||||||
82 | 269,900 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | ||||||
83 | 270,900 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | ||||||
84 | 271,800 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | ||||||
85 | 272,700 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | ||||||
86 | 273,600 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 274,500 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 275,400 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 276,300 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 277,200 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 278,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 279,000 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 280,000 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 281,000 | 343,600 | 394,300 | |||||||
95 | 281,900 | 344,100 | 394,600 | |||||||
96 | 282,800 | 344,500 | ||||||||
97 | 283,300 | 344,700 | ||||||||
98 | 284,000 | |||||||||
99 | 284,700 | |||||||||
100 | 285,600 | |||||||||
101 | 286,600 | |||||||||
102 | 287,400 | |||||||||
103 | 288,200 | |||||||||
104 | 289,000 | |||||||||
105 | 289,700 | |||||||||
106 | 290,200 | |||||||||
107 | 290,600 | |||||||||
108 | 291,000 | |||||||||
109 | 291,200 | |||||||||
110 | 291,500 | |||||||||
111 | 291,700 | |||||||||
112 | 292,000 | |||||||||
113 | 292,200 | |||||||||
114 | 292,400 | |||||||||
再任用職員 | 216,200 | 236,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2 削除
(昭56企管規程4)
別表第3(第5条関係)
(平19企管規程10・全改、平20企管規程4・平21企管規程1・平22企管規程7・平23企管規程3・平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程5・令3企管規程2・一部改正)
級別職務分類基準表
職務の級 | 職務の分類基準 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 主査又は副主任の職務 |
3級 | 主任主査又は主任の職務 |
4級 | 副主幹の職務 |
5級 | 副課長、副場長、副所長、課長補佐、場長補佐、所長補佐、専任主幹、専門副参事、係長又は主幹の職務 |
6級 | 課長、場長、所長、担当課長又は専門参事の職務 |
7級 | 副部長、参事、副室長又は専門参与の職務 |
8級 | 理事、部長、室長又は担当部長の職務 |
別表第4 削除
(昭56企管規程4)
別表第5(第5条、第6条、第7条、第8条の2、第9条、第12条、第15条、第16条、第20条関係)
(昭61企管規程8・全改、平19企管規程10・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 7 |
0 | 7 | |||
中級 | 短大卒 |
| 9 | |
0 | 10 | |||
初級 | 高校卒 |
| 11 | |
0 | 13 | |||
その他 | 中学卒 |
| 14 | |
| 17 |
別表第6 削除
(昭56企管規程4)
別表第7(第6条、第10条の2関係)
(昭46企管規程3・全改、昭62企管規程6・平3企管規程・平3企管規程5・平8企管規程13・平19企管規程17・平28企管規程7・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 オ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 中学卒 | ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格 |
別表第8(第7条関係)
(昭46企管規程3・昭61企管規程8・昭62企管規程6・平8企管規程13・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 100分の100以下 |
|
その他のもの | 100分の80以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100分の100以下 |
|
その他のもの | 100分の80以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 100分の100以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 100分の100以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 100分の50以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下とすることができる。 | |
その他のもの | 100分の25以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下とすることができる。 |
備考
級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第9(第7条、第11条関係)
(昭46企管規程3・全改、昭61企管規程8・平3企管規程1・平19企管規程17・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第10(第10条―第12条の2、第20条関係)
(昭45企管規程3・昭45企管規程6・昭46企管規程3・昭47企管規程1・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平19企管規程10・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級29号給 |
中級 |
| 1級19号給 | |
初級 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第11 削除
(昭56企管規程4)
別表第12(第18条関係)
(平19企管規程10・全改、平21企管規程1・平25企管規程5・平27企管規程1・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 14 |
34 | 1 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 1 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 1 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 1 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 15 |
38 | 1 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 15 |
39 | 1 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 1 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 1 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 16 |
42 | 1 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 16 |
43 | 1 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 16 |
44 | 1 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 1 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 17 |
46 | 1 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
|
47 | 1 | 31 | 39 | 39 | 28 | 29 |
|
48 | 1 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
|
49 | 1 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
|
50 | 2 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
|
51 | 3 | 35 | 43 | 42 | 29 | 30 |
|
52 | 4 | 36 | 44 | 42 | 30 | 30 |
|
53 | 5 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
|
54 | 6 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
|
55 | 7 | 39 | 47 | 44 | 31 | 31 |
|
56 | 8 | 40 | 48 | 44 | 31 | 31 |
|
57 | 9 | 41 | 49 | 45 | 31 | 31 |
|
58 | 10 | 42 | 50 | 45 | 32 | 31 |
|
59 | 11 | 43 | 51 | 46 | 32 | 32 |
|
60 | 12 | 44 | 52 | 46 | 32 | 32 |
|
61 | 13 | 45 | 53 | 47 | 32 | 33 |
|
62 | 14 | 45 | 54 | 47 | 33 |
|
|
63 | 15 | 45 | 55 | 48 | 33 |
|
|
64 | 16 | 46 | 56 | 48 | 33 |
|
|
65 | 17 | 46 | 57 | 49 | 33 |
|
|
66 | 18 | 46 | 58 | 49 | 34 |
|
|
67 | 19 | 47 | 59 | 50 | 34 |
|
|
68 | 20 | 47 | 60 | 50 | 34 |
|
|
69 | 21 | 47 | 61 | 50 | 34 |
|
|
70 | 22 | 48 | 62 | 50 | 35 |
|
|
71 | 23 | 48 | 63 | 50 | 35 |
|
|
72 | 24 | 48 | 64 | 51 | 35 |
|
|
73 | 25 | 49 | 65 | 51 | 35 |
|
|
74 | 26 | 49 | 66 | 51 | 36 |
|
|
75 | 27 | 49 | 67 | 51 | 36 |
|
|
76 | 28 | 50 | 68 | 51 | 36 |
|
|
77 | 29 | 50 | 68 | 52 | 37 |
|
|
78 | 30 | 50 | 68 | 52 |
|
|
|
79 | 31 | 51 | 69 | 52 |
|
|
|
80 | 32 | 51 | 69 | 52 |
|
|
|
81 | 33 | 51 | 69 | 52 |
|
|
|
82 | 34 | 52 | 70 | 53 |
|
|
|
83 | 35 | 52 | 70 | 53 |
|
|
|
84 | 36 | 52 | 70 | 53 |
|
|
|
85 | 37 | 53 | 71 | 53 |
|
|
|
86 | 38 | 53 | 71 | 54 |
|
|
|
87 | 39 | 53 | 71 | 55 |
|
|
|
88 | 40 | 53 | 72 | 56 |
|
|
|
89 | 41 | 54 | 73 | 57 |
|
|
|
90 | 41 | 54 | 74 | 58 |
|
|
|
91 | 42 | 54 | 75 | 59 |
|
|
|
92 | 42 | 54 | 76 | 60 |
|
|
|
93 | 43 | 55 | 77 | 61 |
|
|
|
94 | 43 | 55 |
| 62 |
|
|
|
95 | 44 | 55 |
| 63 |
|
|
|
96 | 44 | 55 |
|
|
|
|
|
97 | 45 | 55 |
|
|
|
|
|
98 | 45 |
|
|
|
|
|
|
99 | 46 |
|
|
|
|
|
|
100 | 46 |
|
|
|
|
|
|
101 | 47 |
|
|
|
|
|
|
102 | 47 |
|
|
|
|
|
|
103 | 48 |
|
|
|
|
|
|
104 | 48 |
|
|
|
|
|
|
105 | 49 |
|
|
|
|
|
|
106 | 49 |
|
|
|
|
|
|
107 | 49 |
|
|
|
|
|
|
108 | 49 |
|
|
|
|
|
|
109 | 50 |
|
|
|
|
|
|
110 | 50 |
|
|
|
|
|
|
111 | 50 |
|
|
|
|
|
|
112 | 50 |
|
|
|
|
|
|
113 | 51 |
|
|
|
|
|
|
114 | 51 |
|
|
|
|
|
|
別表第12の2(第27条関係)
(平23企管規程3・追加、令5企管規程3・一部改正)
職員昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D | |
昇給の号給数 | 特定職員 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
上記以外の職員 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第13(第24条関係)
(平6企管規程1・追加、平10企管規程16・平17企管規程1・平24企管規程9・平29企管規程3・一部改正)
休職期間等調整換算表
理由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
心身の故障(結核性疾患を含む。)による休職及び療養休暇 | 3分の1以下 |
刑事事件に関し起訴されたことによる休職 | 0(ただし、無罪判決を受けたときは、申請により3分の3以下) |
労働組合の業務にもつぱら従事することによる休職 | 3分の2以下 |
派遣の期間 | 3分の3以下 |
介護休暇の期間 |
備考
この表により換算する休職等期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。