○職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
平成4年10月30日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第15号
職員の管理職員特別勤務手当に関する規程を次のように定める。
職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)第46条の2及び第57条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給を受ける職員に支給する。
(平7企管規程10・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与規程第46条の2第3項第1号の企業長が別に定める額は、次の各号に掲げる職の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 職員の管理職手当に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第15号)別表第2に掲げる職を占める職員 次表に掲げる職の区分に応じて、手当額欄に掲げる額とする。
職 | 手当額 |
理事、部長、室長、担当部長、副部長、参事、副室長及び専門参与 | 10,000円 |
課長、場長、所長、担当課長及び専門参事 | 8,000円 |
副課長、副場長、副所長、課長補佐、場長補佐、所長補佐、専任主幹(企業長が別に指定する専任主幹に限る。)及び専門副参事 | 7,000円 |
(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次表に掲げる当該職員が受ける一般職の任期付職員の採用等に関する規程(令和3年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「任期付職員規程」という。)第2条第1項に規定する特定任期付職員給料表の号給又は給料月額に応じ、手当額欄に掲げる額とする。
号給又は給料月額 | 手当額 |
6号給及び7号給並びに任期付職員規程第2条第3項の規定による給料月額 | 12,000円 |
5号給 | 10,000円 |
2号給から4号給まで | 8,000円 |
1号給 | 6,000円 |
2 給与規程第46条の2第3項第1号の企業長が別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間以上の場合の勤務とする。
(平7企管規程10・平13企管規程8・平17企管規程7・平20企管規程4・平21企管規程1・平22企管規程7・平23企管規程3・平26企管規程2・平29企管規程3・平30企管規程4・平31企管規程5・令3企管規程2・令4企管規程4・一部改正)
第3条の2 給与規程第46条の2第3項第2号の企業長が別に定める額は、次表に掲げる職の区分に応じて、手当額欄に掲げる額とする。
職 | 手当額 |
理事、部長、室長、担当部長、副部長、参事、副室長及び専門参与 | 5,000円 |
課長、場長、所長、担当課長及び専門参事 | 4,000円 |
副課長、副場長、副所長、課長補佐、場長補佐、所長補佐、専任主幹(企業長が別に指定する専任主幹に限る。)及び専門副参事 | 3,500円 |
(平30企管規程4・追加、平31企管規程5・令3企管規程2・一部改正)
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月分を翌月の給料支給定日に支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する場合を除き、給料の支給方法に準じて支給する。
(実績報告)
第5条 所属長は、毎月、職員の管理職員特別勤務手当実績について服務システムにより職員課長に報告しなければならない。
(平30企管規程4・全改、令4企管規程4・一部改正)
(委任規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成4年10月31日から施行する。
附則(平成7年企管規程第10号)抄
1 この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年企管規程第8号)
この規程は、平成13年4月27日から施行する。
附則(平成17年企管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第3条第1項の表の規定の適用については、施行の日から平成18年3月31日までの間においては同表中「100分の15又は100分の13」とあるのは「100分の19又は100分の17」と、「100分の12」とあるのは「100分の16」と、「100分の10」とあるのは「100分の14」と、「100分の9」とあるのは「100分の13」とし、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては同表中「100分の15又は100分の13」とあるのは「100分の17又は100分の15」と、「100分の12」とあるのは「100分の14」と、「100分の10」とあるのは「100分の12」と、「100分の9」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成20年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年企管規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。