○水道用水供給条例施行規程
昭和49年4月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号
水道用水供給条例施行規程を次のように定める。
水道用水供給条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道用水供給条例(昭和48年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水地点 神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)から受水者への水道用水の受渡し地点をいう。
(2) 年間受水量 毎年4月1日から翌年3月31日までの年間予定使用水量をいう。
(3) 月間受水量 毎月1日から末日までの月間予定使用水量をいう。
(給水地点及び給水方法等)
第3条 給水地点及び給水方法は、別表のとおりとする。ただし、災害その他特別の事情により給水する場合は企業長が別に定めることができる。
2 給水地点における水量の調整方法については、企業長が、別途、受水者と協議して定める。
(昭52企管規程4・平4企管規程1・一部改正)
(年間受水量の申込み等)
第4条 受水者は、毎年10月31日までに翌年度の年間受水量を月別、給水地点別に、年間受水量申込書(第1号様式)により企業長に申し込まなければならない。ただし、10月31日までに年間受水量の申込みを行うことが困難なときは、同日までに申込みの予定時期及び給水地点別の暫定年間受水量を企業長に対して通知の上、企業長が別途指定する期限までに、年間受水量申込書による申込みを行うものとする。
(平4企管規程1・令2企管規程3・一部改正)
(月間受水量の申込み等)
第5条 受水者は、毎月20日までに翌月の月間受水量を各給水地点別に、月間受水量申込書(第4号様式)により企業長に申し込まなければならない。
(使用水量の測定又は認定)
第6条 使用水量は、企業団が設置した計量器により測定する。ただし、災害その他特別の事情により給水する場合は、企業長が別に認める計量器により測定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第2項第2号に掲げる使用水量は、別に受水者と協議して定める方法により測定するものとする。
3 使用水量の測定は、毎日これを行うものとする。
4 計量器の故障等により、使用水量の測定が不能若しくは異常があると認められる場合の使用水量は、別に受水者と協議して定める基準により、企業長が認定するものとする。
(昭52企管規程4・平3企管規程3・平4企管規程1・平13企管規程6・平15企管規程5・一部改正)
(使用水量の通知)
第7条 企業長は、前条の規定により測定又は認定を行つた日の使用水量をその翌日に受水者に報告する。ただし、翌日が神奈川県内広域水道企業団の休日を定める条例(平成2年神奈川県内広域水道企業団条例第3号)第1条第1項に掲げる休日である場合は、その翌日に報告することができる。
(平3企管規程3・全改)
2 前項各号に定める基本料金及び使用料金に1円未満の端数が生じた場合は、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
3 特別の事情により前2項の規定によりがたい場合には、企業長が別に定めることができる。
(昭51企管規程1・昭53企管規程4・平3企管規程3・平13企管規程6・平15企管規程5・一部改正)
(給水料金の徴収等)
第9条 企業長は、前条の給水料金に係る納入通知書を、使用水量を測定した月の翌月10日までに受水者に送付するものとする。
2 受水者は、納入通知書の送付を受けた月の25日までに給水料金を支払わなければならない。
(給水制限等の通知)
第10条 企業長は、給水の制限又は停止しようとする場合は、速やかに受水者にこれを通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(平4企管規程1・一部改正)
(水道用水の水質)
第11条 水道用水の水質に係る検査の項目、頻度及び結果の通報並びに給水地点における遊離残留塩素の基準等については、企業長が別途、受水者と協議して定めるものとする。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が受水者と協議して定める。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年企管規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和52年企管規程第4号)
この規程は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第2号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年企管規程第4号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年企管規程第6号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第3号)
この規程は、昭和63年2月29日から施行する。
附則(平成元年企管規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第12号)
この規程は、平成元年11月5日から施行する。
附則(平成2年企管規程第5号)
この規程は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年企管規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第1号)
この規程は、平成4年1月16日から施行する。
附則(平成4年企管規程第9号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第12号)
この規程は、平成4年9月25日から施行する。
附則(平成6年企管規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成7年企管規程第11号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第10号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第9号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第13号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第9号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第10号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第3号)
この規程は、平成15年2月14日から施行する。
附則(平成15年企管規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第10号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第12号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第8号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭54企管規程2・全改、昭57企管規程6・昭62企管規程7・昭63企管規程3・平元企管規程2・平元企管規程12・平2企管規程5・平4企管規程1・旧別表第1・一部改正、平4企管規程9・平4企管規程12・平6企管規程13・平7企管規程11・平8企管規程10・平10企管規程1・平10企管規程9・平10企管規程10・平10企管規程13・平11企管規程9・平11企管規程10・平13企管規程6・平15企管規程3・平20企管規程10・平20企管規程12・平21企管規程8・平22企管規程6・一部改正)
受水者 | 浄水場名 | 給水地点名称 | 所在地その他 | 給水方法 | ||||
神奈川県 | 伊勢原浄水場 | 日向地点 | 伊勢原市日向字北新田261番―4 | 管渡し | ||||
上粕屋地点 | 伊勢原市三ノ宮字下御領原395番―2先 | 管渡し | ||||||
南金目地点 | 平塚市北金目字箕子橋886番―1先 | 管渡し | ||||||
小野地点 | 厚木市小野字広町1,110番―3 | 管渡し | ||||||
吉沢地点 | 平塚市上吉沢字向原1,662番 | 配水池渡し | ||||||
本郷地点 | 海老名市本郷4,006番 | 管渡し | ||||||
相模原浄水場 | 麻溝台地点 | 相模原市南区麻溝台字いの原376番―3先 | 管渡し | |||||
当麻地点 | 相模原市南区麻溝台3丁目3,419番―3先 | 管渡し | ||||||
下鶴間地点 | 大和市下鶴間3,014番―4 | 管渡し | ||||||
上和田地点 | 大和市上和田字谷戸1,825番―14 | 管渡し | ||||||
淵野辺地点 | 相模原市中央区高根2丁目1,936番―3 | 配水池渡し | ||||||
上鶴間地点 | 座間市広野台2丁目5,158番―3 | 管渡し | ||||||
綾瀬浄水場 | 上今泉地点 | 海老名市上今泉4丁目22番 | 配水池渡し | |||||
久木地点 | 逗子市久木8丁目362番―83 | 配水池渡し | ||||||
大船地点 | 鎌倉市大船2丁目560―205番 | 管渡し | ||||||
葛原地点 | 藤沢市葛原字東山田2,359番 | 管渡し | ||||||
稲荷地点 | 藤沢市稲荷1丁目127番地 | 配水池渡し | ||||||
木古庭地点 | 三浦郡葉山町木古庭644番 | 管渡し | ||||||
大和地点 | 大和市上草柳1,846番―1 | 配水池渡し | ||||||
寒川浄水場 | 寒川地点 | 高座郡寒川町宮山4,271番地 | 浄水場内渡し | |||||
横浜市 | 綾瀬浄水場 | 金沢地点 | 横浜市金沢区釜利谷町字大塚沢3,086番―3 | 管渡し | ||||
小雀地点 | 横浜市戸塚区小雀町2,408番 | 配水池渡し | ||||||
港南台地点 | 横浜市磯子区峰町638―2 | 配水池渡し | ||||||
相模原浄水場 | 西谷配水池 | 横浜市保土ケ谷区川島町522番地 | 配水池渡し | |||||
川井配水池 | 横浜市瀬谷区卸本町9,277番―10 | 配水池渡し | ||||||
西長沢浄水場 | 港北配水池 | 横浜市都筑区二の丸14番地 | 配水池渡し | |||||
牛久保地点 | 横浜市都筑区牛久保3丁目27番地 | 管渡し | ||||||
保木地点 | 横浜市青葉区美しが丘西2丁目49番地―6 | 管渡し | ||||||
三ツ池地点 | 横浜市鶴見区三ツ池公園1番地 | 管渡し | ||||||
川井配水池 | 横浜市瀬谷区卸本町9,277番―10 | 配水池渡し | ||||||
恩田配水池 | 横浜市青葉区榎が丘20―1 | 配水池渡し | ||||||
新横浜地点 | 横浜市港北区新横浜2丁目14番―14 | 管渡し | ||||||
小雀浄水場 | 小雀第2地点 | 横浜市戸塚区小雀町2,470番地 | 浄水場内渡し | |||||
川崎市 | 西長沢浄水場 | 鷺沼配水池 | 川崎市宮前区土橋3丁目1番地2 | 配水池渡し | ||||
潮見台浄水場 | 川崎市宮前区潮見台4番1号 | 浄水場内渡し | ||||||
末吉配水池 | 横浜市鶴見区上末吉1丁目4番1号 | 配水池渡し | ||||||
臨海地区 |
| 管渡し | ||||||
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| 南渡田地点 |
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| 川崎市川崎区南渡田町1番1号 | |||
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| 池上地点 |
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| 川崎市川崎区池上町1番1号 | |||
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| 夜光地点 |
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| 川崎市川崎区夜光町2丁目1番3号 | |||
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| 小島地点 |
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| 川崎市川崎区小島町3番6号 | |||
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| 計測地点(末吉配水池にて一括計量) | |||
横須賀市 | 伊勢原浄水場 | 有馬調整池 | 海老名市中河内1,767番地 | 配水池渡し | ||||
綾瀬浄水場 | 田浦調整池 | 逗子市沼間6丁目974番 | 配水池渡し | |||||
武地点 | 横須賀市山科台1番 | 配水池渡し | ||||||
芦名地点 | 横須賀市芦名3丁目1791番地 | 管渡し | ||||||
小雀浄水場 | 小雀第2地点 | 横浜市戸塚区小雀町2,470番地 | 浄水場内渡し |
(平6企管規程4・全改、平11企管規程9・平15企管規程5・令元企管規程2・一部改正)
(平6企管規程4・全改、平11企管規程9・平15企管規程5・令元企管規程2・一部改正)
(平6企管規程4・全改、平11企管規程9・平15企管規程5・平18企管規程4・令元企管規程2・一部改正)
(平6企管規程4・全改、平15企管規程5・令元企管規程2・一部改正)
(平15企管規程5・全改、平18企管規程4・令元企管規程2・一部改正)