○庁舎防火管理規程
昭和48年4月20日
神奈川県内広域水道企業団訓令第1号
庁中一般
庁舎防火管理規程を次のように定める。
庁舎防火管理規程
(趣旨)
第1条 神奈川県内広域水道企業団の庁舎(付属建築物を含む。以下「庁舎」という。)の防火管理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(防火管理責任者)
第2条 庁舎の防火管理に関する業務は、防火管理責任者が行なう。
2 防火管理責任者は、総務部長の職にあるものをもつてあてる。
(防火責任者)
第3条 防火管理責任者は、庁舎の防火管理の徹底を期するため、防火責任者を置く。
2 防火責任者は、防火管理責任者の職務を補助する。
(火元責任者)
第4条 防火管理責任者は、庁舎内における火災の発生を予防するため、課、場、所及びセンターに火元責任者を置く。
2 火元責任者は、防火責任者の指示に従い、火気の取締りを行なう。
(昭49訓令1・平22訓令2・平26訓令1・平29訓令2・一部改正)
(点検調査員)
第5条 防火管理責任者は、庁舎内における消火設備、警報設備、避難設備その他防火管理に関係する設備(以下「防火管理設備」という。)の適正な管理及びその機能の保全を期するため、点検調査員を置く。
2 点検調査員は、防火責任者の指示に従い、防火管理設備を点検調査する。
(自衛消防隊)
第6条 防火管理責任者は、火災が発生したときにおいて初期消火活動等を行なわせるため、自衛消防隊を設置する。
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が例に定める。
附則
この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この訓令は、昭和49年2月16日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。