○災害対策等に関する規程
昭和50年12月1日
神奈川県内広域水道企業団訓令第3号
庁中一般
災害対策等に関する規程を次のように定める。
災害対策等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、水道用水供給業務(以下「業務」という。)を著しく阻害する災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、業務の円滑な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(昭58訓令1・一部改正)
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害であつて、業務を著しく阻害するものをいう。
(2) 防災 法第2条第2号に規定する防災をいう。
(災害対策)
第3条 企業長は、業務の円滑な運営を確保するため、災害対策について万全の措置を講ずるものとする。
(防災計画)
第4条 企業長は、防災対策を推進するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する計画を作成するものとする。
(災害対策本部の設置)
第5条 企業長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、防災対策を推進するために必要があると認めたときは、災害対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
(災害対策等に関する規程の準用)
第6条 前3条の規定は、災害以外の事態により業務が著しく阻害される場合に準用する。この場合において、「災害」とあるのは「事故」と、「防災」とあるのは「事故の復旧」と、それぞれ読み替えるものとする。
(昭58訓令1・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(昭58訓令1・追加)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。