○神奈川県内広域水道企業団社家分室管理規程
平成12年4月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第9号
神奈川県内広域水道企業団社家分室管理規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団社家分室管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎等管理規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)に定めるもののほか、神奈川県内広域水道企業団社家分室(以下「社家分室」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 相模取水施設の一般開放の実施に資するため、社家分室を海老名市社家字小町107番地の1に置く。
2 社家分室に会議室を設ける。
(管理)
第3条 庁舎等管理規程に定める庁舎管理者の職務は、社家分室の管理については、総務課長が行う。
2 社家分室の出入口等のかぎは、総務課長が保管する。
(平19企管規程6・一部改正)
(会議室の利用)
第4条 会議室は、業務に支障のない範囲で、社家地区の地域住民の集会所として利用させることができる。この場合において、厨房及び便所を併せて利用させることができる。
2 会議室の利用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
3 会議室の使用料は、免除する。
5 総務課長は、社家分室の管理上支障があると認めるときは、会議室の利用を制限することができる。
(平19企管規程6・一部改正)
(利用者の責務)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 社家分室内の秩序を乱さないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 火気に十分注意すること。
(4) 物品の利用に当たっては、十分な注意を払い、使用後は原状に復すること。
(5) 利用を許可された区域外にみだりに立ち入らないこと。
(6) その他総務課長の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反した利用者には、総務課長は退去を命ずることができる。
3 利用者が故意又は重大な過失により、利用を許可された施設又は物品をき損又は亡失したときは、これを弁償しなければならない。
(平19企管規程6・一部改正)
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
(平19企管規程6・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式(略)