○議会の傍聴に関する規則
昭和44年7月2日
神奈川県内広域水道企業団議会規則第2号
議会の傍聴に関する規則をここに公布する。
議会の傍聴に関する規則
(傍聴の届出)
第1条 会議を傍聴しようとする者は、受付に住所及び氏名を届け出て所定の傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、当日限り有効とし、退場の際は受付に返還しなければならない。
3 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。
(傍聴券の発行数)
第2条 傍聴券の発行数は、議長が定める。
(学生等の団体の傍聴)
第3条 学生、生徒及び児童の団体の傍聴については、その統卒者があらかじめ議長の許可を受けなければならない。
(傍聴席の区分)
第4条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。
2 報道関係者席にはいることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。
(傍聴の禁止)
第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席にはいることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者
(2) 酒気を帯びた者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持する者
(4) その他議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
(昭56議会規則1・一部改正)
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場にはいることができない。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 正常の服装をし、帽子、えり巻、外とうの類を着用しないこと。
(2) かさ、つえの類を携帯しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼしたり、不体裁な行為をしないこと。
(4) 放歌、高談、談笑をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 言論に対して可否を表明し、拍手、騒ぎ立て等議事を妨害する行為をしないこと。
(係員の指示等)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
2 傍聴人は、係員から傍聴券又は傍聴証の提示を求められたときは拒むことができない。
(違反に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴席が騒然として議事の進行を妨げると認められる場合は、すべての傍聴人を退場させることができる。
2 議長が、傍聴禁止を宣告し又は退場を命じた場合は、傍聴人はすみやかに退場しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年議会規則第1号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。