○神奈川県内広域水道企業団議会公印規程
昭和44年7月2日
神奈川県内広域水道企業団議会規程第2号
神奈川県内広域水道企業団議会公印規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団議会公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団議会における公印の種類、保管、使用等について必要な事項を定める。
(公印の種類、ひな形及び寸法)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 議会議長印
(2) 事務局長印
(3) 議会印
2 公印のひな形及び寸法は、別表に定めるとおりとする。
(公印の保管、使用等)
第3条 公印の保管、使用等については、企業長の定める規定の例による。
(昭49議会規程2・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年議会規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表
議会議長印 | 事務局長印 | 議会印 |