○附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
平成15年11月17日
神奈川県内広域水道企業団規則第3号
附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則をここに公布する。
附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第16号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。
(費用弁償の額)
第3条 条例第3条の規定により委員等に支給する費用弁償の額は、職員の旅費の例による。
(平17規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年2月12日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年10月13日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則2・平22規則2・平26規則2・平27規則1・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |
神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会及び神奈川県内広域水道企業団退職手当審査会 | 会長 | 日額 35,000円 |
委員 | 日額 30,000円 | |
その他委員等 | 日額30,000円を超えない範囲でその都度企業長が定める額 |