○職員の研修に関する規程
平成16年3月31日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第9号
職員の研修に関する規程を次のように定める。
職員の研修に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、企業長が行う職員の研修に関し、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第10号)及び組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)の定めのほか、この規程の定めるところによる。
(研修の目的)
第3条 職員の研修は、職務の遂行上必要な知識、技術等を習得させ、水道用水供給事業を担う地方公営企業職員としての資質の向上を図るとともに、全体の奉仕者としてふさわしい人格と教養を培わせ、もって勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督の地位にある職員は、職員に対する研修の趣旨を理解し、職員が研修を受講するに当たり、必要な調整、助言及び指導を行わなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、研修期間中、実施者の定める規律に従い研修に専念しなければならない。
2 職員は、研修の成果を職務に反映するよう努めなければならない。
(研修の総括)
第6条 この規程に基づき実施する研修を総括するため、研修総括者を置き、総務部長をもって充てる。
2 研修総括者の職務を補佐するため、研修総括補助者を置き、職員課長をもって充てる。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)
(研修の区分及び内容)
第7条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 企業団研修
ア 階層別研修
イ 専門研修
ウ 自己啓発研修
(2) 部課研修
(3) 職場研修
(4) 派遣研修
2 企業団研修は、職員課長が、全職員を対象に、職員全体に共通する事項について実施する。
3 部課研修は、部長及び室長並びに課長、場長及び所長(以下「部課長等」という。)が、それぞれの部及び室並びに課、場、所及びセンター(以下「部課等」という。)に所属する職員及び当該部課等において主管する業務と同様の業務を行う他の部課等に所属する職員を対象に、業務の遂行上必要とされる実務能力及び専門知識等に関する事項について実施する(業務と密接な関係にある資格免許の取得等又は職務に必要な講習会等の受講を含む。)。
4 職場研修は、課長、場長及び所長(以下「所属長」という。)が、それぞれの課、場、所及びセンター(以下「所属」という。)に所属する職員を対象に、所属において主管する業務の遂行上日常的に必要とされる事項について、主として日常業務を通じて実施する。
5 派遣研修は、職員課長が、全職員を対象に、企業団研修、部課研修及び職場研修では習得できない事項について、外部の研修機関等に職員を派遣して実施する。
(平19企管規程6・平22企管規程7・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・一部改正)
(企業団研修の実施の特例)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず、研修総括者が必要と認める場合は、職員課長以外の部課長等が企業団研修を実施することができる。この場合にあっては、企業団研修を実施する部課長等は、研修内容その他必要な事項について、職員課長と協議するものとする。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)
(部課研修の実施)
第9条 部課研修を総括するため、部課研修総括者を置き、各部長及び室長をもって充てる。
2 部課研修を効果的かつ円滑に実施するため、部課研修主任者を置く。
3 部課研修主任者は、職員課長をもって充て、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 部課研修総括者の職務を補佐すること
(2) 部長及び室長が実施する部課研修の企画及び実施に関すること
(3) 所属長が実施する部課研修に係る助言、指導及び必要な指示に関すること
(平18企管規程4・平19企管規程6・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・一部改正)
(研修計画)
第10条 研修総括者は、各年度の研修方針を定めるものとする。
3 部課長等は、第1項に規定する研修方針に従い、部課研修について、その目的、対象、人員、実施時期等を明らかにした研修実施計画を定め、部課研修総括者及び研修総括者の承認を受けるものとする。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)
(研修報告書)
第11条 職員は、企業団研修及び派遣研修の受講後速やかに、研修報告書(別記様式)を所属長及び職員課長を経由して研修総括者に提出しなければならない。ただし、職員課長が特に認めた場合には、この限りでない。
2 前項の規定に該当する場合を除くほか、職員は、研修を終えたときは、速やかに口頭で所属長に報告するものとする。ただし、所属長が特に必要と認めた場合にあっては、書面により報告させることができる。
(平19企管規程6・平29企管規程3・令3企管規程2・一部改正)
(研修実績報告)
第12条 職員課長は、毎年4月30日までに前年度の企業団研修及び派遣研修についての研修実績を、研修総括者に報告するものとする。
2 部課長等は、毎年4月30日までに前年度の部課研修についての研修実績を、部課研修総括者及び研修総括者に報告するものとする。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、研修総括者が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(平19企管規程6・平27企管規程3・平31企管規程8・令3企管規程2・一部改正)