○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
平成17年2月9日
神奈川県内広域水道企業団規則第1号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する企業長が定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(令2規則1・一部改正)
(同意書)
第3条 企業長は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第2項又は条例第3条の規定により同意を得ようとする場合には、書面によって行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。