○神奈川県内広域水道企業団退職手当審査会条例
平成22年2月12日
神奈川県内広域水道企業団条例第1号
神奈川県内広域水道企業団退職手当審査会条例をここに公布する。
神奈川県内広域水道企業団退職手当審査会条例
(設置)
第1条 企業長の諮問に応じ、次条に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、企業長の附属機関として神奈川県内広域水道企業団退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 企業長は、退職手当について規則で定める処分(以下第5条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。
(組織等)
第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織し、委員は人事行政に関し識見を有する者のうちから必要の都度、企業長が委嘱する。
2 委員の任期は、企業長から諮問を受けた事案に係る審査が終了したときまでとする。
(意見陳述の機会の付与)
第4条 審査会は、退職手当について規則で定める処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は企業長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。