○神奈川県内広域水道協議会規約
昭和44年10月1日
施行
(目的)
第1条 神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の円滑な運営を期するため、神奈川県内広域水道協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市(以下「構成団体」という。)及び企業団をもって構成する。
(協議会の委員等)
第3条 協議会の委員は、構成団体の長及び企業団の企業長をもってあてる。
2 協議会に運営委員会を置き、運営委員会の委員は次の者をもってあてる。
(1) 構成団体の水道事業管理者及び関係局部長等
(2) 企業団の企業長、副企業長及び関係部長等
(会議の開催等)
第4条 協議会は、必要に応じて会議を開催するものとする。
2 運営委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、必要な事項を討議し、企業団運営における特に重要な事項については、協議会に具申するものとする。
3 運営委員会は、毎年度定例会議を開催するほか、必要に応じて臨時会議を開催するものとする。
4 運営委員会は、必要に応じて担当者会議を開催することができる。
(委員長等)
第5条 協議会及び運営委員会に委員長を置く。
2 協議会の委員長は、企業団の企業長をあてるものとし、協議会を招集し、会議を主宰する。
3 運営委員会の委員長は、企業団の企業長をあてるものとし、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
4 委員長が事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、企業団において処理する。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定めるものとする。
附則
この規約は、昭和44年10月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和48年5月14日から施行する。
附則
この規約は、昭和57年8月12日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
改正後の規約は、平成13年4月17日から施行する。
附則
この規約は、平成20年10月21日から施行する。
附則
この規約中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成25年10月18日から施行する。
附則
この規約は、令和元年10月30日から施行する。