○職員の職務発明等に関する規程
平成24年1月17日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号
職員の職務発明等に関する規程を次のように定める。
職員の職務発明等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)がした職務発明等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職務発明 職員がその職務に関してした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいい、職員以外の者と共同してしたものを含む。以下同じ。)をいう。
(2) 所属長 組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)第6条第1項に規定する課長、場長及び所長をいう。
(3) 発明者 職務発明をした職員をいう。
(平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)
(権利の帰属)
第3条 企業団は、職員がした職務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得することができる。
(認定及び決定)
第5条 企業長は、前条の規定による提出があったときは、職務発明審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その結果を受けて職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について企業団が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。
2 企業長は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、その旨を速やかに所属長を経由して、発明者に文書で通知するものとする。
(特許を受ける権利等の譲渡義務)
第6条 発明者は、前条第2項の通知を受けたときは、当該特許を受ける権利若しくは特許権を企業団に譲渡し、又は企業団のために専用実施権を設定しなければならない。
(特許出願等)
第7条 企業長は、前2条の規定により、企業団が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許出願を行うものとする。
4 前項の規定は、職員以外の者と共同で行う場合も同様とする。
(出願審査の請求)
第8条 企業長は、前条の規定による特許出願について出願審査の請求を行うかどうかを検討し、出願審査の請求を行うと決定したときは、速やかに当該請求を行うものとする。
2 企業長は、前条第2項ただし書きの規定により発明者が特許出願を行った場合において、第5条又は第6条の規定により企業団が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、当該特許出願について出願審査の請求を行うかどうかを検討し、出願審査の請求を行うと決定したときは、速やかに当該請求を行わなければならない。
(第三者への権利譲渡等の制限)
第9条 発明者は、第5条の規定による職務発明でないと認定し、又は職務発明であるが特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、若しくは専用実施権を取得しないと決定した後でなければ、当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。
(実施補償金)
第12条 企業長は、企業団が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分及び専用実施権の取得により収入を得たときは、毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じ、翌年5月31日までに次の各号に掲げるところにより実施補償金を支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(1) 企業団が当該特許を受ける権利、特許権又は専用実施権に係る発明の実施を許諾して実施料等を得たときは、その収入を次の各級に区分し、順次に各基準を適用して算定した金額の合計額
30万円までの金額 100分の50
30万円以上50万円までの金額 100分の40
50万円以上100万円までの金額 100分の30
100万円以上の金額 100分の20
(2) 企業団が特許を受ける権利若しくは特許権又は専用実施権を譲渡したときは、その代金の100分の30の金額
(特許出願手数料等の補償)
第13条 企業長は、企業団が承継した特許を受ける権利又は特許権に関して発明者が特許出願手数料、特許料等直接出願に要する費用を負担した場合は、発明者の申出により、当該費用を支払うものとする。
2 企業長は、前項の請求があったときは、審査会に付議して、60日以内に請求の棄却、認定若しくは決定の全部若しくは一部の取消し又はこれの変更の決定をし、発明者に通知するものとする。
(秘密の保持)
第17条 発明者及び職務に関して発明の内容を知った職員は、発明の内容その他発明者及び企業団の利害の関係ある事項について、当該発明が出願公開されるまでその秘密を守らなければならない。
(外国特許権の取得)
第18条 企業長は、企業団が特許を受ける権利及び特許権について、外国特許権を取得する必要があるかどうかを審査会に付議して決定するものとする。
(考案等に関する準用)
第19条 職員がした考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。)及び意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。)の創作について準用する。
(実施細目)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年1月17日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
(令元企管規程2・一部改正)
(令元企管規程2・一部改正)
(令元企管規程2・一部改正)
(令元企管規程2・一部改正)
(令元企管規程2・一部改正)