○神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
平成26年2月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号
神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の定義)
第2条 長期継続契約は、解除条件付きの複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約をいう。
(入札及び契約時期の特例)
第4条 長期継続契約は、履行の始期の属する年度に係る予算(以下「新年度予算」という。)の発効前に入札及び契約締結をすることができるものとする。なお、契約締結日から履行の開始までの準備期間中は、物品の借入れ又は役務の提供を受けないため、この間の支払は生じない。
(入札及び契約締結の手続き等)
第5条 入札及び契約の事務手続きに当たっては、次の事項に留意すること。
(1) 契約伺に関すること。
ア 長期継続契約であることを明記すること。
イ 専決区分は、契約期間全体の金額によること。
ウ 予定価格は、原則として、賃貸借契約は月額、その他の契約は総額とすること。
(2) 入札公告、指名通知書又は見積依頼書若しくは仕様書に関すること。
ア 長期継続契約であることを明記するとともに、第2条に規定する条件付き解除条項を定める契約である旨を記載すること。
(3) 契約書に関すること。
ア 長期継続契約に該当する契約はすべて契約書を作成すること。
イ 賃貸借期間又は履行期間全体を記すとともに、長期継続契約であることを明記すること。
ウ 契約金額は、原則として月額とする。なお、役務の提供を受ける契約は履行期間全体における内訳書を作成すること。
エ 新年度予算の発効前に契約を締結する場合には、新年度予算の議決を条件として本契約が成立することを明記すること。
オ 契約締結日の属する年度の翌年度以降において、予算の減額又は削除があった場合の契約解除等の項目を明記すること。
附則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)
長期継続契約ができる業務及び期間
区分 | 適用判断基準 | 対象となる業務 | 契約期間 | 留意事項 |
(物品の賃貸借に関する契約) | 商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であるもので、契約業者が新たに物品を購入し、長期にわたって使用者に貸し付け、初期投資額を回収するもの | ・事務用機器(パソコン、ファクシミリ等)、業務用機器(理化学機器、計測機器等)、複写機、システム機器(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約並びに当該賃貸借契約に係る物品の保守 | 5年以内 |
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・自動車 | 7年以内 | |||
(機械警備業務等に関する契約) | 業務の履行のために資材、機材の調達や教育訓練など一定の準備期間が事前に必要で、設備等に係る初期投資額の回収に1年を超える期間が必要であるもの | ・機械警備業務 ・エレベータ保守 | 5年以内 |
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(施設等の運転管理又は保守等に関する契約) | 契約の相手方が役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもので、次の要件を満たすもの ①経常的かつ継続的なもの ②年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの | ・施設又は機械、電気設備の運転管理業務 | 5年以内 | 運転管理業務は施設に常駐するもの |
・情報処理用機器、業務用機器及びプログラム等の運用・保守(単価契約を除く。) | 3年以内 | |||
(ア及びイに掲げる以外の契約) | (企業長が特に必要と認めるもの) 1年を超える期間にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがあるもので、次の要件を満たすもの ①経常的かつ継続的なもの ②年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの | ・複写サービス | 5年以内 |
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・建物管理業務 ・建物清掃業務 ・人的警備業務 ・受付・案内業務 ・通信設備保守 ・空調設備保守 | 3年以内 |
注1 長期継続契約の適用に当たっては、事前に財務課及び契約検査課と協議するものとする。
注2 少額契約(契約期間における設計金額の総額が一般委託100万円未満、物件借入れ80万円未満)については、原則として長期継続契約の対象としないものとする。
注3 自動車の賃貸借の再契約については、合理的理由が認められる場合に限り、注2の小額契約であっても、長期継続契約の対象とすることができるものとする。
注4 契約期間の設定に当たっては、更なる経費の節減やより良質なサービスを提供する者と契約する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定するものとする。