○神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則
平成26年7月10日
神奈川県内広域水道企業団規則第3号
神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則をここに公布する。
神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、神奈川県内広域水道企業団情報公開条例(平成15年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)第27条の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則3・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第4条 実施機関から諮問を受けた事案について特別の利害関係を有する委員は、審査会において決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初の審査会及び全委員の任期満了後新たに委嘱された委員による最初の審査会は、企業長が招集する。
3 神奈川県内広域水道企業団情報公開審査会規則(平成15年神奈川県内広域水道企業団規則第2号)及び神奈川県内広域水道企業団個人情報保護審査会規則(平成18年神奈川県内広域水道企業団規則第3号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。