○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
神奈川県内広域水道企業団規則第2号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
企業長 | 企業長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月30日
神奈川県内広域水道企業団規則第2号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
企業長 | 企業長が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。