○企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年2月5日
神奈川県内広域水道企業団条例第1号
企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。
企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、企業長、副企業長、監査委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「企業長等」という。)の神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)に対する損害を賠償する責任の一部を免責することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業長 6
(2) 副企業長又は監査委員 4
(3) 職員 1
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。