○危険物(一般取扱所)予防規程
平成29年3月31日
神奈川県内広域水道企業団訓令第1号
技術部西長沢浄水場
危険物(一般取扱所)予防規程を次のように定める。
危険物(一般取扱所)予防規程
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 保安管理組織(第7条~第11条)
第3章 予防管理(第12条~第22条)
第4章 運転管理(第23条~第28条)
第5章 取扱管理(第29条)
第6章 施設及び設備の管理(第30条~第32条)
第7章 工事に伴う保安管理(第33条~第41条)
第8章 災害対策(第42条~第47条)
第9章 教育訓練(第48条~第52条)
第10章 書類及び図面の管理(第53条)
第11章 雑則(第54条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第14条の2の規定に基づき、危険物一般取扱所である西長沢浄水場の非常用発電設備(以下「取扱所」という。)における火災、災害等を防止するため、危険物の取扱作業その他防火管理上必要な事項について定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、別図第1に示す取扱所の区域について適用する。
2 取扱所の危険物施設は、別表第1のとおりとする。
(遵守義務)
第3条 取扱所に勤務する職員及び取扱所に出入りするすべての関係者は、この規程を遵守しなければならない。
(規程の改正)
第4条 この規程の改正を行うときは、危険物保安監督者(以下「保安監督者」という。)のほか、防火管理責任者及び防火管理者を立案に参画させ、その意見を尊重するものとする。
(周知義務)
第5条 防火管理者は、取扱所に勤務する者及び取扱所に出入りするすべての関係者に、この規程を周知徹底させなければならない。
(違反者に対する措置)
第6条 防火管理者は、この規程に違反した者に対しては、その状況により取扱所への出入り停止、保安教育の特別受講等を命じなければならない。
第2章 保安管理組織
(保安管理組織)
第7条 火災を予防するための保安管理組織は、次のとおりとする。
(1) 防火管理責任者
(2) 防火管理者
(3) 火元責任者
(4) 保安監督者
(5) 点検調査員
(6) 危険物取扱者
(保安監督者の責務)
第8条 保安監督者は、次の業務を行わなければならない。
(1) 取扱所の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合するように監督すること。
(2) 取扱いの方法が法第10条第3項の技術上の基準及びこの規程に適合するように監督すること。
(3) 定期点検の実施を監督すること。
(4) 取扱所の状況について、巡視及び点検を行うこと。
(5) 災害の発生又はその恐れがある場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関及びその他関係のある者に連絡すること。
(6) 取扱所の位置、構造及び設備に係る保安のための業務を行わせること。
(7) 火災等の災害の防止に関し、隣接施設その他関連する施設の関係者と連絡を行うこと。
(8) その他保安上必要なこと。
(危険物取扱者の責務)
第9条 危険物取扱者は、保安監督者の指示を受け、次の業務を行わなければならない。
(1) 取扱所の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合するよう維持すること。
(2) 定期点検を実施すること。
(3) 災害の発生又はそのおそれがある場合は、保安監督者と協力して、応急措置を実施すること。
(4) その他保安上必要なこと。
(代理者の指名)
第10条 保安管理組織を構成する者が旅行、疾病その他の事故によって、その業務を行うことができない場合にその業務を代行させるため代理者を置くこととし、防火管理責任者の代理者に総務部長を充て、それ以外の代理者は、防火管理者があらかじめ指名するものとする。
(自衛消防組織)
第11条 自衛消防組織及び保安管理組織図は、別表第2―1、第2―2のとおりとする。
第3章 予防管理
(火気及び火気作業の定義)
第12条 この規程において「火気」とは、次によるものとし、「火気作業」とは、火気を使用して行う工事又は作業とする。
(1) 溶接、溶断、燃焼、焼却、ロウ付け、ハンダ付け、鋲打ち、電動機器等電気火花を発生するもの、はつり等衝撃火花を発生するもの、内燃機関、高熱物等
(2) 湯沸器、電熱器、ストーブ、喫煙、焚火等
(3) ボイラー、加熱炉等
(火気使用禁止区域の指定)
第13条 火気使用禁止区域は、第2条第1項の区域とする。
(火気禁止の原則)
第14条 前条において指定する火気使用禁止区域では、原則として火気を使用し、又は喫煙をしてはならない。
(火気作業の許可手続)
第15条 火気使用禁止区域において火気を使用するときは、火気作業責任者を定め、火気使用許可願(第1号様式)により防火管理者の許可を受けなければならない。
(火気作業の開始及び終了)
第16条 火気作業責任者は、当該火気作業場所の見やすいところに許可による標識を掲示し、保安監督者に作業の開始及び終了を連絡しなければならない。
2 保安監督者は、許可事項及び条件等がすべて充足されていることを火気作業責任者立会いのもとに確認した後でなければ、火気作業に着手させてはならない。
(火気使用記録の保存)
第17条 防火管理者は、火気作業許可に係る書類を1年間保存しなければならない。
(火気作業従事者の遵守事項)
第18条 火気作業従事者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気作業中は、許可事項及び条件等を常に確認しながら実施し、これを変更しないこと。
(2) 火気使用場所には、消火器等を適切に配置すること。
(3) 火気を周辺に飛散させないこと。
(4) 火気作業場所は、常に整理整頓すること。
(5) 作業の中止及び終了時は、安全を確認すること。
(6) 火気作業責任者の指示に従うこと。
(7) 火災、危険物の漏洩若しくは噴出又は人身事故等の災害を発見した場合は、直ちに防火管理者に通報すること。
(危険要因の定義)
第19条 この規程において「危険要因」とは、火災・爆発、風水害、漏えい又は破損の発生・拡大の要因をいう。
(令3訓令1・一部改正)
(実施体制の確保)
第20条 防火管理者は、製造所及び一般取扱所の取扱工程や設備等変更に伴い生じる危険要因の変化を事前に把握したうえで、有効な事故防止対策を講じさせる実施体制を定めておかなければならない。
(実施の時期)
第21条 危険要因の把握に伴う事故防止対策は、次の場合に実施するものとする。
(1) 製造所及び一般取扱所の危険物の取扱工程又は設備等の変更が生じる場合
(2) 類似施設等で事故が発生した場合
(3) その他、防火管理者が必要と認めた場合
(火災予防上の点検)
第22条 防火管理者は、危険物取扱者に次の事項について点検を行わせ、その結果を報告させるとともに、必要な注意又は改善方法等を指示しなければならない。
(1) 取扱所内外の整理清掃状況
(2) 消防用設備の維持管理の状況
(3) 排水口及びピット内への油の流出の有無
(4) 異常なガスの滞留の有無
(5) 火気使用設備の状況
(6) 建築物、工作物等の状況
(7) その他火災予防上必要な事項
第4章 運転管理
(運転・操作基準)
第23条 防火管理者は、次の基準により、取扱所を適正に運転・操作させなければならない。
(1) 取扱所は、点検及び保安訓練による場合を除き、原則として西長沢浄水場に停電が生じた場合に運転できるものとする。
(2) 取扱所は、取扱所内の操作盤又は遠隔操作により運転するものとする。
(3) 取扱所の運転状況は、取扱所内の操作盤又は監視カメラにより確認するものとし、運転ごとに運転記録を作成しなければならない。
(4) 取扱所を運転した場合は、点検及び保安訓練による場合を除き、原則として西長沢浄水場が復電した後、速やかに停止しなければならない。
(緊急停止基準の作成)
第24条 防火管理者は、取扱所における緊急時に安全かつ迅速に運転停止するため次の事項を考慮して基準を作成し、これを遵守させなければならない。
(1) 自家用発電機の停止(燃料の遮断及び消火)
(2) 関連施設に対する措置
(3) その他
2 職員は、前項に定めるところにより緊急停止を行わなければならない。ただし、その時の状況によって直ちに停止を行うことによって被害の拡大を防止できる場合は、緊急停止基準に従わなくともよいものとする。
(月例点検)
第26条 保安監督者及び危険物取扱者は、取扱所の設備状況を把握するため、別表第3に定める西長沢浄水場自家発設備運転記録により、月例点検を実施しなければならない。
(異常時の措置)
第27条 月例点検で異常を発見した場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、改善しなければならない。
(記録の保存)
第28条 保安監督者は、月例点検の記録を3年間保存しなければならない。
第5章 取扱管理
(危険物の取扱い)
第29条 危険物の取扱いに当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に細心の注意を払い行動すること。
(2) 配管、バルブ、ポンプからの漏れには、特に注意すること。
(3) 装置の接地には、常に注意すること。
(4) 鋲打ちの履物を使用して、取り扱わないこと。
(5) その他危険物取扱者の指示に従うこと。
第6章 施設及び設備の管理
(定期点検の基準)
第30条 防火管理者は、危険物設備及び消防用設備の維持管理を図るため、別表第4に定める西長沢浄水場年次点検表により、危険物取扱者及び点検調査員に点検を行わせなければならない。
(異常時の措置)
第31条 点検で異常を発見した場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、早急に改善しなければならない。
(台帳の作成及び記録の保存)
第32条 防火管理者は、施設及び設備ごとに設備管理台帳を作成し、点検の結果、異常時の措置等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第7章 工事に伴う保安管理
(適用範囲)
第33条 工事に伴う保安管理は、次のいずれかに該当する工事に適用する。
(1) 周囲に危険物が存在し、又は火気使用禁止区域として指定された区域内での火気工事
(2) 運転中若しくは内部に危険物が存在する回転機器又は配管等の工事
(3) その他災害の発生するおそれのある工事で防火管理者が指定するもの
(工事責任者)
第34条 防火管理者は、工事を実施する都度企業団職員の中から工事の責任者(以下「工事責任者」という。)を選任しなければならない。
(工事の許可)
第35条 工事責任者は、当該工事計画について事前に工事計画(変更)許可願(第2号様式)により防火管理者の許可を受けなければならない。
(着工前の措置)
第36条 工事責任者は、事前に工事計画、工事内容、安全対策等について、防火管理者及び保安監督者と共に十分打合せを実施しなければならない。
2 工事責任者は、バルブの開閉、連絡管の縁切り、危険物の除去、ガスの検知等の安全を確認した後に作業開始の時期を指示しなければならない。
3 工事責任者は、工事場所の見やすいところに許可に係る標識を掲示しなければならない。
(工事現場の整理)
第37条 工事現場では、不必要な物件を一切除去して整理整頓に努め、防火及び消防活動に支障とならないよう注意しなければならない。
(計画変更時の措置)
第38条 工事途中において計画変更が生じた場合は、変更内容について改めて工事計画(変更)許可願(第2号様式)により許可を受けなければならない。
(工事完了時の措置)
第39条 工事責任者は、保安監督者とともに、工事等の完了及び運転開始に際し必要な保安措置を確認しなければならない。
(工事記録の保存)
第40条 工事責任者は、工事ごとに工事経過及び内容を記録し、3年間保存しなければならない。
(工事作業者の遵守事項)
第41条 工事に従事する作業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 工事責任者の指示に従うこと。
(2) 定められた安全規則及び作業方法に従うこと。
(3) 他の作業者等の安全についても配慮すること。
(4) 危険物をみだりに持ち出さないこと。
(5) 火災、危険物の漏洩若しくは噴出又は人身事故等の災害を発見した場合は、直ちに工事責任者又は防火管理者に通報すること。
(6) 火気使用禁止区域には、みだりに火気を持ち込まないこと。
(7) 火気使用禁止区域において発熱又は火花を発するおそれのある作業を行うときは、散水等の措置を講ずること。
第8章 災害対策
(消防機関等への通報)
第42条 防火管理者は、火災、爆発、危険物の漏洩若しくは流出その他の事故又は地震その他の異常な自然現象により生ずる災害(以下「火災等」という。)が発生した場合に、別表第6の通り通報すること。
2 火災等を発見した者は、前項の定めるところにより直ちに通報しなければならない。
(緊急措置)
第43条 防火管理者は、火災等が発生した場合の緊急措置対策について次の事項を考慮して定めておかなければならない。
(1) 緊急停止
(2) 死傷者の救出
(3) 消火及び延焼拡大防止
(4) 漏洩及び流出防止
(5) 避難
2 職員は、前項に定めるところにより緊急措置を行わなければならない。
(事故後の措置)
第44条 防火管理者は、事故現場に関係者以外の立入りを禁止し、現場を保存しなければならない。
2 防火管理者は、事故内容を検討してその原因を究明し、類似の事故防止に努めなければならない。
(自然災害時の措置)
第45条 神奈川県内において震度5弱以上の地震(以下「大規模地震」という。)が発生したときは、防火管理者は直ちに取扱所における危険物の取扱い作業及び火気設備・器具の使用を中止させなければならない。
2 保安監督者は、大規模地震発生後、取扱所の初期点検を別表第5のとおり実施(初期点検については震度4以上で実施)するとともに、必要に応じ措置(必要資器材の調達等)を講じなければならない。また、防火管理者は、安全を確認した後でなければ取扱所の使用を再開させてはならない。
3 防火管理者は、風水害対策について、別に定めるものとする。
(令3訓令1・一部改正)
(警戒宣言発令時の措置)
第46条 防火管理者は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に規定する警戒宣言発令時には、別表第7に定める措置を行うものとする。
(資機材の保管)
第47条 防火管理者は、火災等に備え、別表第8の防災資機材等を常時保管するものとする。
第9章 教育訓練
(計画及び実施)
第48条 防火管理者は、年間の保安教育及び訓練計画案を保安監督者に作成させなければならない。
2 保安監督者は、計画に基づき保安教育及び訓練を実施しなければならない。
3 保安監督者は、教育及び訓練実施の都度その記録を防火管理者に提出しなければならない。
(教育の対象者)
第49条 前条第2項に定める教育は次の者を対象とする。
(1) 取扱所に関係する職員
(2) 一般職員(前号に定める職員以外の職員)
(3) 新規採用職員(作業経験年数1年未満の職員)
(4) 協力会社従業員
(5) 臨時作業員
(教育の内容)
第50条 第45条第2項に定める実施及び措置に対する教育の内容は、次のとおりとする。
(1) 保安意識
(2) 関係法令
(3) 危険物の防火及び防爆知識
(4) 運転基準及び緊急停止基準
(5) 災害発生時の措置
(6) その他保安関係規程、この規程の周知徹底
(訓練)
第51条 第48条第2項に定める訓練は、年1回以上実施するものとする。
2 前項の訓練の内容は、次のとおりとする。
(1) 通報
(2) 装置の緊急停止
(3) 消火設備の取扱い
(4) 避難
(記録の保存)
第52条 保安監督者は、保安教育及び訓練の実施記録を3年間保存しなければならない。
第10章 書類及び図面の管理
(書類及び図面)
第53条 防火管理者は、取扱所に関する位置、構造及び設備を明示した書類並びに図面(以下「書類等」という。)を整備し、保管しておかなければならない。
2 防火管理者は、書類等を変更する事由が生じたときは、速やかに書類等を整備し直さなければならない。
第11章 雑則
(許可申請の添付図書)
第54条 防火管理責任者は、川崎市長へこの規程の制定又は変更認可申請をする場合は、次の関係図書を添付しなければならない。
(1) この規程適用範囲及び火気使用禁止区域の位置図・・・別図第1
(2) 消火設備等の位置図・・・別図第2
(3) 危険物施設の位置、名称を記載した配置図及び当該施設一覧表・・・別表第1、別図第1
(4) 保安管理組織の組織図(代理者を含む。)・・・別表第2―1
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表 略
様式 略
別図 略