○企業長が保有する個人情報に関する神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年3月29日
神奈川県内広域水道企業団規則第2号
企業長が保有する個人情報に関する神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則をここに公布する。
企業長が保有する個人情報に関する神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年神奈川県内広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、企業長が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)により行うものとする。
(個人情報事務登録簿)
第4条 条例第3条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 保有個人情報を利用する範囲
(3) 関連する個人情報ファイル簿がある場合は、その旨
(開示請求書等)
第5条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第3号様式)により行わなければならない。
2 前項の場合において、法第76条第2項の規定により代理人が開示請求をするときは、保有個人情報開示請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 代理人の法定代理人又は保有個人情報の本人(以下「本人」という。)の委任による代理人の別
(2) 本人の未成年者、成年被後見人又は本人の委任による代理人の委任者の別
(3) 本人の氏名及び住所又は居住
3 令第22条第3項に規定する委任状は、保有個人情報開示請求委任状(第4号様式)とする。
(開示決定等の通知)
第6条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(開示請求事案の移送の通知)
第8条 企業長は、法第85条第1項の規定により事案を他の行政機関の長等に移送するときは、保有個人情報開示請求事案移送書(第9号様式)により行うものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第10号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項用)(第11号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項用)(第12号様式)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の意見書の提出は、第三者開示決定等意見書(第13号様式)により行わなければならない。
4 法第86条第3項(法第107条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(第14号様式)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第10条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法であって、企業長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。ただし、これらの方法により難いときは、企業長が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録を企業長が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(閲覧又は視聴の中止)
第11条 法第82条第1項の規定により開示の決定を受けた者が当該決定に係る公文書の閲覧又は視聴をしようとするとき、又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定により審査請求人又は参加人が提出書類等の閲覧をしようとするときは、当該公文書又は当該提出書類等を丁寧に取り扱わなければならず、汚損し、又は破損してはならない。
2 前項の規定に違反する者に対しては、企業長は、公文書の閲覧若しくは視聴又は提出書類等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの作成等)
第12条 法第87条第1項の規定による写しの交付又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の部数は、一の請求につき1部とする。
2 令第28条第4項に規定する規則で定める方法及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する審査庁が定める方法は、会計規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)第26条第1項に規定する納入通知書により納付する方法とする。
4 前項の費用は、前納しなければならない。
(開示の実施の方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第15号様式)により行わなければならない。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第16号様式)により行わなければならない。
2 第5条第2項の規定は、保有個人情報訂正請求書の記載について準用する。
3 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の訂正請求に係る委任状は、保有個人情報訂正請求委任状(第17号様式)とする。
(訂正決定等の通知)
第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(第18号様式)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(第19号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長等の通知)
第16条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(第20号様式)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(第21号様式)により行うものとする。
(訂正請求事案の移送の通知)
第17条 企業長は、法第96条第1項の規定により事案を他の行政機関の長等に移送するときは、保有個人情報訂正請求事案移送書(第22号様式)により行うものとする。
2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第23号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(第24号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第25号様式)により行わなければならない。
2 第5条第2項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の記載について準用する。
3 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の利用停止請求に係る委任状は、保有個人情報訂正請求委任状(第26号様式)とする。
(利用停止決定等の通知)
第20条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第27号様式)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第28号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長等の通知)
第21条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第29号様式)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(第30号様式)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第22条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第31号様式)により行うものとする。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 企業長が保有する個人情報に関する神奈川県内広域水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成18年神奈川県内広域水道企業団規則第1号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
写しの作成の方法 | 金額 | |
文書若しくは図画又は電磁的記録の用紙への出力 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき40円 | |
ページ数がある電磁的記録の光ディスクへの複製 | 100円に1ページごとに10円を加えた額 | |
ページ数がない電磁的記録の光ディスクへの複製 | 100円に1ファイルごとに10円を加えた額 | |
文書又は図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の光ディスクへの複製 | 100円に1ページごとに10円を加えた額 | |
文書若しくは図画、電磁的記録又は文書若しくは図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の写しを業務委託により作成した場合 | 当該契約で定める額 |
備考
1 写しの送付を行う場合は、別表に定める額に送付に要する費用を加算した額とする。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画については、片面を1枚として算定する。
3 用紙への出力は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いた場合の金額は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。