○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
神奈川県内広域水道企業団規則第5号
職員の定年等に関する条例施行規則をここに公布する。
職員の定年等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和60年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任)
第3条 企業長は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。
2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 企業長は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年神奈川県内広域水道企業団条例第3号)附則第5項及び第6項並びに第10項及び第11項の規則で定める情報は、暫定再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この項において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
4 この規則に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は別に定める。