○神奈川県内広域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例施行規程
令和5年4月1日
神奈川県内広域水道企業団議会告示第1号
神奈川県内広域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例施行規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、議会が保有する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第3条 条例第2条第2項の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換したもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 次の各号に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された当該各号に定める文字、番号、記号その他の符号
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証 同法第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証 同法第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証 当該証明書の番号及び保険者番号
(8) その他前各号に準ずるものとして次に掲げる文字、番号、記号その他の符号
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
エ 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
オ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号
カ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
キ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
ク 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
ケ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)
第4条 条例第2条第3項の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4) 保有個人情報に係る本人の数が百人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(本人に対する通知)
第6条 議長は、条例第11条第1項本文の規定による通知をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、当該事態に関する次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 概要
(2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報の項目
(3) 原因
(4) 二次被害又はそのおそれの有無及び内容
(5) その他参考となる事項
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第7条 議長は、個人情報ファイル(条例第17条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、議長が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第17条第2項第1号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第17条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7 条例第17条第2項第1号カの議長が定める数は、千人とする。
8 条例第17条第2項第1号キの議長が定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
ア 次に掲げる者又はこれらの者であった者
(ア) 議会以外の行政機関等の職員
(イ) 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関又は行政機関の長の任命に係る者
(ウ) 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの
(エ) 行政機関又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきもの
イ 条例第17条第2項第1号アに規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族
(2) 条例第17条第2項第1号アに規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
9 条例第17条第2項第3号の議長が定める個人情報ファイルは、条例第2条第5項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第17条第1項の規定による公表に係る条例第2条第5項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(個人情報事務登録簿)
第8条 条例第18条第1項第8号の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 保有個人情報を利用する範囲
(3) 関連する個人情報ファイル簿がある場合は、その旨
(1) 代理人の法定代理人又は保有個人情報の本人(以下「本人」という。)の委任による代理人の別
(2) 本人の未成年者、成年被後見人又は本人の委任による代理人の委任者の別
(3) 本人の氏名及び住所又は居住
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求における本人確認手続等)
第10条 開示請求をする者は、議長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類
2 開示請求書を議長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定等の通知)
第11条 条例第25条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第29条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(1) 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
4 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
2 条例第28条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第28条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第28条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(電磁的記録の開示の方法)
第14条 条例第29条第1項に規定する議長が定める方法は、次に掲げる方法であって、議会が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。ただし、これらの方法により難いときは、議長が適当と認める方法により行うことができる。
(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録を監査委員が現に使用している専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(閲覧又は視聴の中止)
第15条 条例第25条第1項の規定により開示の決定を受けた者が当該決定に係る公文書の閲覧又は視聴をしようとするとき、又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定により審査請求人又は参加人が提出書類等の閲覧をしようとするときは、当該公文書又は当該提出書類等を丁寧に取り扱わなければならず、汚損し、又は破損してはならない。
2 前項の規定に違反する者に対しては、議長は、公文書の閲覧若しくは視聴又は提出書類等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの作成等)
第16条 条例第29条第1項の規定による写しの交付又は行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付の部数は、一の請求につき1部とする。
2 条例第29条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、会計規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)第26条第1項に規定する納入通知書により納付しなければならない。
3 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する審査庁が定める方法は、会計規程第26条第1項に規定する納入通知書により納付する方法とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第17条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、次に掲げる事項を申し出なければならない。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
3 第11条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第25条第1項の規定による通知があった場合において、第9条第3項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第29条第3項の規定による申出は、することを要しない。
2 第9条第2項の規定は、保有個人情報訂正請求書の記載について準用する。
2 第9条第2項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の記載について準用する。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 神奈川県内広域水道企業団議会が保有する個人情報に関する神奈川県内広域水道企業団個人情報保護条例施行規程(平成18年神奈川県内広域水道企業団議会告示第1号)は、廃止する。
別表(第16条関係)
写しの作成の方法 | 金額 | |
文書若しくは図画又は電磁的記録の用紙への出力 | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき40円 | |
ページ数がある電磁的記録の光ディスクへの複製 | 100円に1ページごとに10円を加えた額 | |
ページ数がない電磁的記録の光ディスクへの複製 | 100円に1ファイルごとに10円を加えた額 | |
文書又は図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の光ディスクへの複製 | 100円に1ページごとに10円を加えた額 | |
文書若しくは図画、電磁的記録又は文書若しくは図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の写しを業務委託により作成した場合 | 当該契約で定める額 |
備考
1 写しの送付を行う場合は、別表に定める額に送付に要する費用を加算した額とする。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画については、片面を1枚として算定する。
3 用紙への出力は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いた場合の金額は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。