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水質・水源・水量情報

水質情報

水質基準等について

水質基準は、水道法第4条に基づき「水質基準に関する省令」によって定められています。

また、水質管理上留意すべきものとして「水質管理目標設定項目」が、必要な情報・知見の収集に努めるべきもの として「要検討項目」が設定されています。

水質基準等は、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考えから逐次検討が進められており、令和5年4月1日現在、各項目は以下のとおりとなっています。

水質基準項目

人の健康の確保又は生活上の支障を生ずるおそれのある項目を、水道水が備えなくてはならない水質上の要件として規定したもので51項目あり、検査が義務付けられています。

水質管理目標設定項目

将来的な安全性の確保という観点から、今後水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべきものとして27項目について目標値が定められています。

要検討項目

毒性評価が定まらない、水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準又は水質管理目標設定項目に分類できなかった項目で、今後さらに必要な情報・知見の収集に努めるべきものとして46項目が定められています。

※なお、水質基準等に関する詳細な情報は厚生労働省のホームページをご参照下さい。

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