○職員の分限に関する条例の実施に関する規則
昭和44年5月1日
神奈川県内広域水道企業団規則第4号
職員の分限に関する条例の実施に関する規則をここに公布する。
職員の分限に関する条例の実施に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55規則1・全改)
(休職期間の特例)
第2条 職員が引き続き90日をこえて休養又は療養している場合に休職処分に付するときは、引き続き90日をこえる日数については、これを条例第4条第1項に規定する休職期間から差し引いて休職の期間を定める。
(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合
(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合
(令5規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。