○神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程
昭和52年1月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号
神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程
目次
第1章 総則(第1条~第2条の2)
第2章 保安業務の運営管理体制(第3条~第11条)
第3章 保安教育(第12条・第13条)
第4章 工事の計画及び実施(第14条・第15条)
第5章 使用前自主検査(第16条)
第6章 保守(第17条~第19条)
第7章 運転及び操作(第20条・第20条の2)
第8章 防災対策(第21条)
第9章 記録(第22条)
第10章 責任の分界(第23条)
第11章 補則(第24条~第27条)
第12章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)における自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の確保に万全を期することを目的とする。
(昭54企管規程10・昭63企管規程2・平8企管規程11・令3企管規程4・一部改正)
(適用範囲)
第1条の2 この規程は、企業団が設置する電気工作物に対して適用するものとする。
(昭54企管規程10・追加、平31企管規程4・一部改正)
(法令及び規程の遵守)
第2条 企業長及び職員は、電気事業関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
第2条の2 電気工作物の保安を確保するため、神奈川県内広域水道企業団情報セキュリティ基本方針(平成30年1月1日施行)及び神奈川県内広域水道企業団情報セキュリティ対策基準(平成30年1月1日施行)に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずる。
(令5企管規程4・追加)
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安に関する基本的責務)
第3条 電気工作物に係る施設を分掌する組織の長(以下本条において「施設管理者」という。)は、電気工作物の保安を確保することについて基本的な責任を有し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための中長期的な計画の立案等の必要な措置を講じなければならない。
(昭54企管規程10・平16企管規程10・平18企管規程1・平23企管規程4・一部改正)
(保安管理組織)
第4条 水道技術管理者は、電気工作物に関する業務を統轄管理する。
2 保安業務を適確に執行するための保安管理組織は、別表第1のとおりとする。
3 電気工作物に係る施設は、別図第1から別図第12までのとおりとする。
(昭54企管規程10・昭63企管規程2・平元企管規程7・平4企管規程7・平9企管規程6・平11企管規程2・平16企管規程10・平17企管規程8・平19企管規程5・平22企管規程17・平26企管規程2・平31企管規程4・令3企管規程4・一部改正)
(統括電気主任技術者の設置)
第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を統括させるため、浄水部浄水課に統括電気主任技術者を置く。
2 統括電気主任技術者は、第1種電気主任技術者又は第2種電気主任技術者の免状の交付を受けている浄水課の課長補佐以上の職にある者の中から水道技術管理者が選任するものとする。
(昭54企管規程10・平10企管規程2・平16企管規程10・平18企管規程1・平22企管規程9・平23企管規程4・平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程4・令3企管規程4・一部改正)
(電気主任者の設置)
第6条 統括電気主任技術者の保安業務を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を直接監督させるため、電気工作物の設置箇所ごとに電気主任者を置く。
2 電気主任者は、第1種、第2種又は第3種電気主任技術者の免状の交付を受けている職員のうちから、別表第2に定める選任基準に基づき水道技術管理者が選任するものとする。ただし、本庁舎に置かれる電気主任者は、本庁舎の管理を受託したものが第1種、第2種又は第3種電気主任技術者の免状の交付を受けている自らの従業員のうちから選任し、水道技術管理者が承認した者とする。
(昭54企管規程10・平18企管規程1・平22企管規程17・平23企管規程4・平31企管規程4・令3企管規程4・一部改正)
(統括電気主任技術者の職務)
第7条 統括電気主任技術者は、法令及びこの規程の定めるところにより、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行うことを任務とし、次の各号に定める職務を遂行するものとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要がある場合に当該電気工作物を管理する者に対し、具体的な措置等につき意見を述べ又は助言をすること。
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の立案に参画すること。
(3) 発電所の運用を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(4) 法令に基づいて所管官庁に提出する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する書類を審査すること。
(5) 所管官庁が法令に基づいて行う電気工作物の検査・審査に立ち会うこと。
(6) この規程の改正又はこの規程に基づく基準等の制定若しくは改正に際して、必要な場合には意見を述べること。
(7) 電気主任者会議を主催すること。
(昭54企管規程10・平12企管規程12・平16企管規程10・平18企管規程1・一部改正)
(電気主任者の任務)
第8条 電気主任者は、直接その保安を担当する電気工作物について、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 統括電気主任技術者と連絡を密にし、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務に当たること。
(2) 保安を担当する電気工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要があるときは、統括電気主任技術者に対し措置又は意見を具申すること。
(3) 第1号に定める保安監督の業務を行うに当たつては、日常業務と調整を図るとともに、年度ごとの実施計画を策定し、統括電気主任技術者の承認を求めた上実施するものとする。
(平16企管規程10・平18企管規程1・一部改正)
(保守担当職員の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する業務に従事する職員(以下「保守担当職員」という。)は、統括電気主任技術者又は電気主任者の保安に関する指示に従わなければならない。
(昭55企管規程5・一部改正、平16企管規程10・旧第10条繰上・一部改正、平18企管規程1・平23企管規程4・一部改正)
(統括電気主任技術者等不在時の措置)
第10条 水道技術管理者は、統括電気主任技術者又は電気主任者(本庁舎に置かれる電気主任者を除く。以下「統括電気主任技術者等」という。)が傷病その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その職務を代行する者(以下本条において「代務者」という。)をあらかじめ指定しておくものとする。
2 代務者は、統括電気主任技術者等の職務を誠実に行わなければならない。
(昭54企管規程10・平10企管規程2・一部改正、平16企管規程10・旧第11条繰上・一部改正、平18企管規程1・平22企管規程9・平23企管規程4・平31企管規程4・令3企管規程4・一部改正)
(統括電気主任技術者等の解任)
第11条 水道技術管理者は、統括電気主任技術者等が次の各号の1に該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 傷病等により長期にわたつて勤務できないとき、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令又はこの規程に違反し、若しくはその職務を怠り、保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 職員の職又は身分に異動があつたことにより、統括電気主任技術者等の職務を行うことが困難又は不適当と認められたとき。
(平16企管規程10・旧第12条繰上、平18企管規程1・平31企管規程4・令3企管規程4・一部改正)
第3章 保安教育
(保安教育)
第12条 統括電気主任技術者は、保守担当職員に対し、電気工作物の保安に関する必要な知識及び技術の教育を計画的に行うものとする。
(平16企管規程10・旧第13条繰上、平18企管規程1・平23企管規程4・平31企管規程4・一部改正)
(保安に関する訓練)
第13条 電気主任者は、統括電気主任技術者の指示に従い、保守担当職員に対し、電気事故その他非常災害が発生したときの措置について、年1回以上実施指導訓練を行わなければならない。
(平16企管規程10・旧第14条繰上、平18企管規程1・平23企管規程4・一部改正)
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第14条 電気工作物の設置、改造又は主要な修繕等の工事計画を立案する者は、電気工作物協議書(別記様式。以下「協議書」という。)に計画資料を添付して統括電気主任技術者に協議するものとする。
(昭54企管規程10・全改、平16企管規程10・旧第15条繰上、平18企管規程1・平22企管規程17・平23企管規程4・一部改正)
(工事の実施)
第15条 工事の監督員は、電気工作物に関する工事を実施するに当たっては、協議書に施工計画書を添付して統括電気主任技術者に協議するものとする。
2 電気工作物に関する工事を請け負わせる場合には、常に電気工作物の保安に関する責任の所在を明確にしておかなければならない。
3 工事の監督員は、電気工作物に関する工事が完成したときは、統括電気主任技術者及び電気主任者の確認を受けなければならない。
4 電気工作物に関する工事の実施に当たつては、その保安を確保するため、別に定める作業心得に従つて行わなければならない。
(1) 停電の範囲と時間、作業用機械器具等の準備状況の確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名とその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
(6) その他必要な事項
(昭54企管規程10・一部改正、平16企管規程10・旧第16条繰上・一部改正、平18企管規程1・平22企管規程17・平23企管規程4・一部改正)
第5章 使用前自主検査
(平12企管規程12・追加)
(使用前自主検査)
第16条 企業長は、法令に基づく使用前自主検査を統括電気主任技術者の保安監督の下に実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するとともに、その結果の記録を5年間(水力設備に係るものは当該設備の存続する期間)保存しなければならない。
2 企業長は、法令に基づく使用前自主検査を統括電気主任技術者の指導、監督の下に、必要な検査員を配置して実施しなければならない。
(平12企管規程12・追加、平13企管規程1・一部改正、平16企管規程10・旧第17条繰上、平18企管規程1・平23企管規程4・一部改正)
第6章 保守
(平12企管規程12・旧第5章繰下)
(巡視、点検、測定等)
第17条 電気主任者及び保守担当職員は、電気工作物を常に法令に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持し、また事故の発生の防止を図るため巡視、点検及び測定を行わなければならない。
(平12企管規程12・旧第17条繰下、平16企管規程10・旧第18条繰上、平18企管規程1・平22企管規程17・平23企管規程4・一部改正)
(無人の電気工作物に係る施設における点検回数)
第18条 無人の電気工作物に係る施設における点検回数は、前条第2項の規定にかかわらず、保守担当職員が常時勤務している各場、所において遠隔伝送装置により異常状態が確認可能の施設においては、月1回以上とする。
(平16企管規程10・追加、平17企管規程8・一部改正)
(事故の防止)
第19条 保守担当職員は、電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、技術基準に適合しない箇所、その他保安上不備な箇所が判明したときは、臨機の措置を講ずるとともに、その旨を直ちに電気主任者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 電気主任者は、前項の処置について必要に応じて統括電気主任技術者に報告しなければならない。
(平18企管規程1・平23企管規程4・一部改正)
第7章 運転及び操作
(平12企管規程12・旧第6章繰下)
(運転及び操作の基準)
第20条 電気工作物の運転及び操作の基準は、企業長が別に定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指揮系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限する等の応急措置並びに報告又は連絡方法
(3) 電気事業者の給電所又は支社との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
(平12企管規程12・旧第19条繰下、平16企管規程10・一部改正)
(長期停止時の措置)
第20条の2 水力設備を長期間停止する場合は、水抜き等により設備の保全を図るとともに、運転を再開するときに所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転を行い保安に万全を尽くすものとする。
(平18企管規程1・追加)
第8章 防災対策
(平12企管規程12・旧第7章繰下)
(防災体制)
第21条 非常災害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にとるべき措置は、災害対策等に関する規程(昭和50年神奈川県内広域水道企業団訓令第3号)の定めるところによる。
2 統括電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
(昭54企管規程10・全改、平12企管規程12・旧第20条繰下、平18企管規程1・平23企管規程4・一部改正)
第9章 記録
(平12企管規程12・旧第8章繰下)
(記録)
第22条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号に掲げる事項について記録しておくものとする。
(1) 補修工事に関する記録
(2) 巡視、点検及び測定に関する記録
(3) 運転及び操作に関する記録
(4) 事故及び災害に関する記録
(5) その他必要な事項
(昭54企管規程10・一部改正、平12企管規程12・旧第21条繰下、平22企管規程17・一部改正)
第10章 責任の分界
(平12企管規程12・旧第9章繰下)
(責任の分界点)
第23条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、当該施設の電気需給契約の定めるところによる。
(平12企管規程12・旧第22条繰下、平16企管規程10・一部改正)
第11章 補則
(平12企管規程12・旧第10章繰下)
(危険の表示)
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けなければならない。
(平12企管規程12・旧第23条繰下)
(測定器具類の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、これを適正に保管しなければならない。
(平12企管規程12・旧第24条繰下)
(工事完成図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する工事完成図、取扱説明書等は、当該電気工作物が存続する限り整備保存しなければならない。
(平12企管規程12・旧第25条繰下)
(手続書類等の整備)
第26条の2 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを浄水課長が保管するものとする。
(昭54企管規程10・追加、平12企管規程12・旧第25条の2繰下、平18企管規程1・平22企管規程17・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)
(委任規定)
第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(平12企管規程12・旧第26条繰下)
第12章 雑則
(昭54企管規程10・追加、平12企管規程12・旧第11章繰下)
(昭54企管規程10・追加、昭63企管規程2・平元企管規程7・平元企管規程13・平4企管規程7・平9企管規程6・平11企管規程2・一部改正、平12企管規程12・旧第27条繰下、平13企管規程1・平17企管規程8・平18企管規程1・平19企管規程5・平26企管規程2・一部改正)
(電気主任者会議)
第29条 第7条第7号の規定に基づく電気主任者会議は、統括電気主任技術者、統括電気主任技術者の代務者、電気主任者、電気主任者の代務者及び関係職員により構成し、毎年1回以上開催するものとする。
2 電気主任者会議の事務局は、浄水部浄水課に置く。
(平22企管規程17・追加、平23企管規程4・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程4・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和54年企管規程第10号)
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第4号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年企管規程第8号)
この規程は、昭和59年8月27日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第3号)
この規程は、昭和63年2月29日から施行する。
附則(昭和63年企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成2年企管規程第1号)抄
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第7号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年企管規程第8号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第4号)
この規程は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成5年企管規程第6号)
この規程は、平成6年6月16日から施行する。
附則(平成8年企管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年企管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年企管規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年企管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年企管規程第12号)
この規程は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第1号)
この規程は、平成13年1月6日から施行し、第1条の規定による改正後の神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程別表第2の規定は、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成13年企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成15年企管規程第11号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年企管規程第10号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年企管規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成21年企管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成22年企管規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第17号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年企管規程第7号)
この規程は、別表第1の改正規定は平成24年4月1日から、別図第7の改正規定は平成24年3月30日から施行する。
附則(平成24年企管規程第11号)
この規程は、平成24年5月9日から施行する。
附則(平成25年企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和4年企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5企管規程4・全改)
別表第2(第6条関係)
(平22企管規程17・追加、平23企管規程4・旧別表第3繰上、平31企管規程4・一部改正)
電気主任者の選任基準
選任順位 | 選任資格 |
1 | 第1種、第2種又は第3種電気主任技術者の免状の交付を受けている職員で、当該電気工作物の運用業務を担当する係長又はこれに準ずる者 |
2 | 第1種、第2種又は第3種電気主任技術者の免状の交付を受けている職員で、当該電気工作物の運用業務を担当する係等に属する者 |
注1 電気工作物の新設工事又は改良工事の場合における電気主任者の選任は、統括電気主任技術者の推薦に基づき行う。
注2 同一選任順位の選任資格が2人以上ある場合における電気主任者の選任にあたつては、上級の主任技術者免状を有する者を、同一種類の免状を有するときは、上席の者を選任する。
別表第3(第17条関係)
(令5企管規程4・全改)
巡視、点検及び測定基準
項目 対象 | 日常巡視点検 | 定期点検 | 精密点検 | 測定・試験 | ||||||||||
機器を操作することなく行う外観点検及びデータのチェック | 停電状態で内部バリア等を外して増締め及び清掃点検と日常巡視点検項目を行う点検 | 分解点検(部品点検)及びシーケンス制御試験と巡視点検、定期点検項目を行う点検 | 測定・試験及び保護継電器特性試験 | |||||||||||
No | 周期 | 点検内容 | No | 周期 | 点検内容 | No | 周期 | 点検内容 | No | 周期 | 項目 | |||
受電設備 | ガス絶縁開閉装置 | 断路器、遮断器 接地開閉器 避雷器 変圧器 検電装置、変流器 | 1 | 1箇月 | 本体、配管弁類の外観点検 | 1 | 2年 | 動作回数計・開閉動作確認 | 1 | 6年 | 機構部給油、調整、清掃 | 1 | 6年 | 絶縁・接地抵抗測定 |
2 | 1箇月 | ガス圧力、温度の確認 | 2 | 2年 | 本体、付属装置、接地、配線、配管弁類の清掃点検 | 2 | 6年 | ガスリークチェック | 2 | 6年 | 開閉特性・インターロック試験 | |||
3 | 1箇月 | 付属装置の外観点検 | 3 | 6年 | 操作機構及び制御器具 | 3 | 6年 | ガス水分量測定 | ||||||
4 | 6年 | 圧力スイッチ動作確認 | 4 | 6年 | 主回路抵抗測定 | |||||||||
5 | 12年 | 分解点検(部品交換) | ||||||||||||
高圧機器 | 断路器(手動、電動) 真空遮断器 (バネ、電磁操作) 避雷器、PAS 計器用変成器 変流器 零相変流器等 | 1 | 1箇月 | 本体、付属装置の外観点検 | 1 | 2年 | 本体、付属装置の清掃点検 | 1 | 6年 | 操作機構部、引出装置制御装置点検 | 1 | 2年 | 絶縁・接地抵抗測定 | |
2 | 2年 | 手動操作及びインターロック、動作回数計の確認点検 | 2 | 6年 | 分解点検(部品交換) | 2 | 6年 | 調整寸法測定(真空チェック及びワイプ測定、インタラプタの摩耗) | ||||||
3 | 2年 | 碍子類の清掃点検 | ||||||||||||
4 | 2年 | 接地線・配線類の清掃点検 | 3 | 6年 | 開閉特性・保護連動試験 | |||||||||
5 | 2年 | PASのSOG動作試験 | 4 | 6年 | 接触部の測定試験(接触圧力、接触抵抗の測定) | |||||||||
変圧器 | 乾式、油入 | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 2年 | ブッシング清掃点検 | 1 | 6年 | 付属品部品交換 | 1 | 2年 | 絶縁・接地抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | 配線類の外観点検 | 2 | 2年 | 主回路端子締め付け | 2 | 6年 | 冷却装置動作確認 | 2 | 6年 | 付属装置動作試験 | |||
3 | 1箇月 | 付属装置の外観点検 | 3 | 2年 | 本体各部及び母線箱内の清掃点検 | 3 | 6年 | コンサベータ内部点検 | ||||||
4 | 6年 | 絶縁油、シリカゲル交換 | ||||||||||||
電力用コンデンサ リアクトル・放電コイル | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 (漏油、ふくらみ) | 1 | 2年 | 本体各部清掃点検、締付 | 1 | 2年 | 絶縁抵抗測定 | |||||
2 | 1箇月 | 配線類の外観点検 | 2 | 2年 | ブッシング清掃点検 | |||||||||
母線、ケーブル等 | 1 | 2年 | 母線及び接地線の清掃点検、他物との離隔距離 | 1 | 2年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
2 | 2年 | バスダクト等(接地線)の清掃点検 | 2 | 2年 | 非破壊絶縁抵抗測定試験 | |||||||||
3 | 2年 | 支持碍子等の清掃点検 | ||||||||||||
配電盤・監視操作盤 | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 2年 | 本体各部の清掃点検 | 1 | 3年 | 保護継電器 | 1 | 2年 | 絶縁・接地抵抗測定 | ||
2 | 1箇月 | デジタル形保護計測装置の点検 | 2 | 2年 | 主電導部締め付け確認 | 2 | 適時 | 保護継電器の電源ユニット、メモリー用電池等の部品交換 | 2 | 3年 | 開閉特性・インターロック試験 | |||
3 | 1箇月 | 収納機器・配線類の外観点検 | 3 | 2年 | 接地線接続部の確認 | 3 | 3年 | 保護継電器の動作特性試験デジタル形保護計測装置の各種特性試験 | ||||||
4 | 6年 | 指示計器校正試験 | ||||||||||||
接地装置 | 1 | 1箇月 | 端子部・接地線の外観点検 | 1 | 2年 | 装置の清掃点検 | 1 | 2年 | 接地抵抗測定 | |||||
配電設備 | 高圧閉鎖配電盤 | 断路器、遮断器 開閉器類 配電用変圧器 計器用変成器 電力用コンデンサ 電磁接触器 その他高圧機器 | 1 | 受電設備に準じる | 1 | 受電設備に準じる | 1 | 受電設備に準じる | 1 | 受電設備に準じる | ||||
2 | 6年 | 制御回路点検 | ||||||||||||
3 | 6年 | 電力ヒューズ点検 | ||||||||||||
4 | 6年 | 補助開閉器点検 | ||||||||||||
5 | 12年 | 部品交換 | ||||||||||||
直流・無停電電源装置 | インバータ装置 | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 2年 | 本体・付属装置の清掃点検 | 1 | 6年 | 電子部品の交換 | 1 | 2年 | 絶縁抵抗・電圧・波形等測定 | |
2 | 1箇月 | 収納機器の外観点検 | 2 | 2年 | 各種動作特性試験 | |||||||||
充電装置 (整流器) | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 2年 | 本体・付属装置の清掃点検 | 1 | 6年 | 部品交換 電解コンデンサ、補助リレー その他電子部品 | 1 | 2年 | 絶縁・接地抵抗測定 | ||
2 | 1箇月 | 収納機器・配線類の外観点検 | 2 | 2年 | 充電器の動作状況 | |||||||||
3 | 2年 | 接地線接続部の確認 | ||||||||||||
蓄電池 | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 2年 | 収納機器・配線類の清掃点検 | 1 | 2年 | 総電圧、セル電圧、内部抵抗液温の測定、劣化診断 | |||||
2 | 1箇月 | 液量、室温の確認 | 2 | 適時 | 容量試験 | |||||||||
配電線路 ケーブル ケーブル支持物等 | 1 | 1箇月 | 配線類の外観点検 | 1 | 2年 | 接地・配線類の清掃点検 | 1 | 2年 | 絶縁・接地抵抗測定 | |||||
2 | 2年 | ラック類の損傷、発錆 | 2 | 2年 | 非破壊絶縁抵抗測定試験 | |||||||||
3 | 2年 | マンホールの損傷及び浸水 | ||||||||||||
負荷設備 | 電動機、非常用発電機 その他回転機器 | 1 | 1箇月 | 本体・付属装置の外観点検(振動、温度、油面) | 1 | 1年 | 本体・付属装置の清掃点検 | 1 | 適時 | 工場持ち込み分解点検 絶縁処理及び部品交換 | 1 | 2年 | 絶縁・接地抵抗測定 | |
2 | 1箇月 | 電動機停止時に集電子、ブラシ引き揚げ装置、ブラシ摩耗度点検及び集電部清掃 | 2 | 1年 | 軸受部のグリース補充、運転状況により潤滑油交換 | 2 | 10年 | 絶縁診断(10年経過後3年おき) | ||||||
3 | 1年 | 接地線接続部の確認 | ||||||||||||
可変速制御装置 (静止セルビウス装置、VVVF装置、二次抵抗制御装置等) | 1 | 1箇月 | 本体・付属装置の外観点検 | 1 | 2年 | 本体・付属装置の清掃点検 | 1 | 6年 | 電子部品の交換 | 1 | 6年 | 特性試験 | ||
2 | 1箇月 | 抵抗器の電解液の確認 | ||||||||||||
3 | 1箇月 | 収納機器の外観点検 | ||||||||||||
配電盤類 | 低圧閉鎖配電盤 コントロールセンター 現場操作盤 補助継電器盤 監視盤、操作盤 | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 高圧閉鎖配電盤に準じる | 1 | 高圧閉鎖配電盤に準じる | 1 | 高圧閉鎖配電盤に準じる | ||||
2 | 1箇月 | 収納機器の外観点検 (コントロールセンターは除く) | 2 | 2年 | 配線用遮断器の動作試験 | |||||||||
3 | 2年 | 漏電遮断器(トリップボタンによる動作確認) | ||||||||||||
非常用発電装置 | ディーゼルエンジン | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 1年 | 運転状態における各部の点検、停止後の清掃点検(燃料・潤滑油・冷却水・空気・排気の各系統、保護装置、運転時の計測確認) | 1 | 10年 | 内燃機関の分解 | 1 | 1年 | 実負荷試験 | |
2 | 1箇月 | 付属装置の外観点検 貯蔵量、漏油、漏気、漏水 | 2 | 5年 | 部品交換 | 2 | 10年 | 各部主要摩耗部品の寸法測定 | ||||||
3 | 1箇月 | 試運転 | ||||||||||||
ガスタービンエンジン | 1 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 1 | 1年 | 運転状態における各部の点検、停止後の清掃点検(燃料・潤滑油・換気装置の各系統、保護装置、運転時の計測確認) | 1 | 6年 | ガスタービン本体各部のボアスコープによる内部点検 | 1 | 1年 | 実負荷試験 | ||
2 | 1箇月 | 付属装置の外観点検 貯蔵量、漏油 | 2 | 12年 | 分解点検 | |||||||||
3 | 1箇月 | 試運転 | ||||||||||||
水力発電設備 | タービン水車 | 1 | 1箇月 | 運転状況の確認 | 1 | 1年 | 本体の外観点検、清掃 | 1 | 3年 | 分解点検 | 1 | 3年 | 出力特性試験 | |
ポンプ逆転水車 | 1 | 1箇月 | 運転状況の確認 漏水、漏油 | 1 | 1年 | 本体の外観点検、清掃 | 1 | 5年 | 分解点検 | 1 | 5年 | 出力特性試験 | ||
かご型誘導発電機 | 1 | 1箇月 | 運転状況の確認 | 1 | 1年 | 本体の外観点検、清掃 軸受部の潤滑油補充 | 1 | 5年 | 分解点検 | 1 | 5年 | 出力特性試験 | ||
2 | 10年 | 絶縁診断(10年経過後3年おき) | ||||||||||||
管路 | 1 | 1箇月 | 漏水 | 1 | 1年 | 外観点検 | 1 | 5年 | 肉厚測定 | |||||
太陽光発電設備 | 太陽電池モジュール パワーコンディショナー 表示・計測記録装置 | 1 | 1箇月 | 太陽光パネルの外観点検 | 1 | 2年 | 外観点検・付属装置の点検 | 1 | 5年 | 総合点検、部品交換 | 1 | 5年 | モジュールの発電電圧測定 | |
2 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 2 | 2年 | 各部の点検、清掃 | 2 | 5年 | 総合点検、部品交換 | 1 | 2年 | インバータ保護機能試験 | |||
3 | 1箇月 | 本体の外観点検 | 3 | 2年 | 外観点検・付属装置の点検 |
備考
1 点検周期欄の数値は最大周期とし、機器の特性、使用状況等により必要に応じて短縮するものとする。
2 外観点検の詳細項目は下記の通りとする。
(1) 本体機器 (外部一般点検項目)表示灯・計器・操作器等の状態、運転状況の確認、異音、振動、発熱、破損、変色、汚損、異臭、発錆、損傷
(2) 収納機器 本体機器点検項目、絶縁物及びバリアー等の状態
(3) 配管弁類 漏れ、振動、異音、破損、損傷、亀裂、発錆、緩み、計器の指示確認
(4) 配線類 緩み、弛み、損傷、変色、腐食、断線、外れ、ヒューズ類の状態
(5) 付属装置 振動、異音、破損、損傷、亀裂、発錆、緩み、計器の指示確認
(平22企管規程17・追加)
別図第1~12(略)