○企業長及び副企業長の給与に関する規程
令和2年4月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号
企業長及び副企業長の給与に関する規程を次のように定める。
企業長及び副企業長の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 神奈川県内広域水道企業団企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の給与については、企業長及び副企業長の給与等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(手当の種類)
第2条 条例第4条に規定する退職手当以外の手当については、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。
(地域手当)
第3条 地域手当は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)(以下、「給与規程」という。)に規定する方法により、支給する。
(通勤手当)
第4条 通勤手当は、給与規程に規定する方法により、支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する者に対して、6月にあっては6月30日(その日が日曜日に当たるときは6月28日、土曜日に当たるときは6月29日)、12月にあっては12月10日(その日が日曜日に当たるときは12月11日、土曜日に当たるときは12月12日)に支給する。これらの期日前1月以内に、任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者についても、同様とする。
(1) 6月 100分の175
(2) 3月以上6月未満 100分の105
(3) 3月未満 100分の52.5
(令2企管規程10・令3企管規程9・令4企管規程13・令5企管規程5・令5企管規程9・一部改正)
(この規程により難い場合の措置)
第6条 特別の事情により、この規程の規定によることができない場合、又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に企業長の定めるところによる。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和3年企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和4年企管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和5年企管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第9号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(補則)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。