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地域建設業経営強化融資制度について

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注した工事(製造請負契約を除きます。)について、国土交通省の創設した「地域建設業経営強化融資制度」の利用が図れるよう、企業団工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく請負金額の債権譲渡の承諾について、次のとおり実施します。

1.地域建設業経営強化融資制度の概要

本制度は融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、企業団から承諾を得て、工事請負代金債権を(株)建設経営サービス(「8 債権譲渡先」を参照)に対して譲渡し、工事請負代金債権を担保に次の融資を受けることができる制度です。

(1)工事の出来高部分

(株)建設経営サービスからの融資((財)建設業振興基金が債務保証)

(2)工事の出来高を超える部分

金融機関からの融資(東日本建設業保証(株)債務保証。ただし、前払金保証契約を締結した工事が対象。)

2.運用期間

平成21年2月9日から令和8年3月末日まで

3.対象となる建設事業者

企業団が発注した工事を受注・施工している中小・中堅元請建設事業者

※ 中小・中堅元請建設事業者とは、原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は従業員数1500人以下の元請建設事業者とします。

4.対象となる工事

企業団が発注した工事で、出来高が2分の1以上のものを対象とします。ただし、次の工事については、対象外とします。

(1)債務負担行為に係る工事(ただし、最終年度で年度内に終了見込みの工事を除きます。)
(2)継続費を設定した工事(ただし、最終年度で年度内に終了見込みの工事を除きます。)
(3)繰越工事及び繰越しが見込まれる工事(ただし、前年度からの繰越工事で年度内終了見込みの 工事を除きます。)
(4)受託工事等の特定の収入財源を前提とした工事
(5)その他、建設事業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な特別な事由がある工事

5.譲渡債権の範囲

(1)本件請負工事が完成した場合

出来高部分に相応する工事請負金額から「前払金」、「部分払金」及び「本件工事請負契約により発生する企業団の請求権に基づく金額」を控除した額とします。

(2)本件工事請負契約が解除された場合

出来高部分に相応する工事請負金額から「前払金」、「部分払金」及び「本件工事請負契約により発生する違約金等の企業団の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額」を控除した額とします。

(3)請負金額に増減が生じた場合

請負金額の増減に連動して、債権譲渡額も増減するものとします。

6.譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、次の二つを担保するものです。

(1)本件請負工事が完成した場合
(2)東日本建設業保証(株)が建設事業者に対して有する金融保証に係る求償債権
※ (株)建設経営サービス又は東日本建設業保証(株)建設事業者に対して有するその他の債権を担保するものではありません

7.債権譲渡を承諾する時点

当該請負契約の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降となります。

なお、承諾に当たっての出来高の確認は、月別の工事進捗率等を記した工事履行報告書により行います。

8.債権譲渡先

(株)建設経営サービス(東日本建設業保証(株)の100%子会社)
住所:東京都中央区築地5-5-12 浜離宮建設プラザ9階
電話:03-3545-8534

9.留意事項

本制度の趣旨に鑑み、融資を受けた資金は、本件請負工事に係る下請代金及び資材代金等の支払いに充当し、下請負人等への支払いに支障をきたさないようにしてください。

また、下請契約に当たっては、着工前に、建設業法に定める一定の事項を記載した書面を作成するなど、「建設業法令遵守ガイドライン―元請負人と下請負人の関係に係る留意点―」(国土交通省総合政策局建設業課)に沿った対応をしてください。

【関連書類のダウンロード】

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